父は以前、親戚の会社で働いておりました。
有限会社から、株式会社に変わる際に、役員になって欲しいと親戚に
頼まれ役員になりました。
ところが、最初の数回は、役員手当を支払ってくれていましたが
数回で役員手当も無くなった為、父は、役員は降ろされていたと
思っていたそうです。
それから、何十年も平社員で、その親戚の会社で働き、
5年程前に退職致しました。
そして、退職して5年になるのに、先日、役員を解除したいと
言うことで、親戚から話があり実印を用意してくれと言われました。
こちらとしては、すでに役員ではなくなっていたと思っていたのに
何十年も勝手に名義を使われ、会社を辞める時点でも、
そのような話はされず、会社を退職して5年も
経ってから、そのような話が出てかなり困惑しております。
父は、若い時に田舎から出て来て、親戚の会社でずっと働き、
社会のことなどあまりわからないまま、親戚の人にいいように
名義人(役員にされ)何十年も使われてしまったようです。
役員手当が無くなった時点で、父としても、会社に対して、
何か言えば良かったと思うのですが、自身も若かったこともあり
親戚の会社で働かしてもらっていたため、何も言えなかったそうです。
親戚の会社は、現在赤字状態で、経営も上手くいっていない
ようです。
早めに、役員を解除してもらわないと、名義上、会社が倒産した場合、
父にも責任がかかってくると思います。
親戚は、今度家に来ると言う話をしていますが、その際、書類上、
どのような点に注意すればよろしいでしょうか?
また、何かこちらとして、役員を解除してもらう際に、書いてもらった方が
よろしいのでしょうか?
いい加減に何十年も、父の名義を使ってきた親戚なので、
実印を用意してくれと言われて、書類に判を押すことも信用が出来ません。
安いお給料で、真面目に働いてきて、年老いてから、こんな仕打ちを
受けることになった父が不憫でなりません。
こういった事例にお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご助言をお願い致します。
大変困っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社の役員には特別な責任が課せられる
場合があります。
一般の従業員とは異なります。
そこで。
1,会社の債権債務関係がどうなっているのか
調べることをお勧めします。
辞任しても、それ以前の債務については責任を
負わせられる場合があります。
2,登記がどうなっているか、確認することが絶対に
必要です。
いくら役員になった、辞めたといっても、それは
会社内部のことですから、第三者には主張できません。
登記から外してもらわないことには、役員を辞めた
といっても通りません。
3,はんこは、やたらに押してはいけません。
そもそも何の為に必要なのかを明らかにしましょう。
そして、必要なら
内容を十分に確認し、少しでも納得できないこと
意味が判らないことがあったら保留すべきです。
はんこを押した書面は、必ず二部作成し、一部は
自分で保管します。
そうしないと、後で偽造されても判りません。
4,今まで、役員の名義にしていた理由を明らかにしてもらいましょう。
書面でもらった方がよいですね。
その書面には、お父さんは何も知らないで、会社が勝手に使って
いた、ということが判るようにした方が良いです。
そうでないと、知っていて放置したんだから、黙認したんだろう
ということで不利になります。
この回答への補足
hekiyu様、わかりやすく、丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。
とても勉強になりました。見も知らずな私の質問に答えて頂いて
心から感謝しております。
教えて頂いたように商業法人登記の方を調べてみましたが、現時点では、
役員は、解任されていました。
なのに、なぜ、今頃私たちに偽って、何の書類かわからないものに
実印を押させようとしているのか、わかりません。
嘘までついて、そのようなことをしようとしている親戚が許せません。
そこで、回答に書かれていた債権、債務関係も調べたいのですが、勉強不足で
どのように調べたらよいのかわかりません。
もし、お手数でなければ、お教え下さいませんでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
hekiyu様、この度は、ご親切にご回答下さってありがとうございました。
一番、最初に、わかりやすく適切にご回答下さって、とても
感謝しております。そして、大変助かりました。
債務、債権のことは、またこちらで何とか調べたいと思います。
これからも、困った方がいらっしゃいましたら、助けてあげて下さい。
よろしくお願い致します。
そして、本当に、心よりありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
たとえば,あなたのお父さんのお勤めだった会社が,有限会社で,商業登記簿上,あなたのお父さんが,取締役として名を連ねていらっしゃったのであれば,現時点でも,その登記は有効ですので,会社が何かやらかしたとき,あなたのお父さんにも責任を追及される場面などがあるかも知れませんね。
その会社には他に取締役がもう1名いて,その人が実際上の代表者であったときに,その代表者の方が亡くなられているのであれば,現時点で,その会社の代表者は,あなたのお父さんということになりますし,代表取締役の登記が入っていてその人が亡くなったりして他に取締役がいない場合も,あなたのお父さんが代表者とみなされます。
取締役の登記が入っていたんなら,報酬はどうなるのか?今から請求できるのかといった疑問をお持ちかも知れませんが,実際上取締役の仕事をしていなかったのであれば,取締役の報酬を請求するのは難しいと思います。
状況から判断するにつき,お父さんもかつて役員報酬を受領していたのであれば,むしろ,現時点もお父さんの取締役の登記が入っていることについては,お父さんの側にもかなり問題があるように思われます。会社側には自分は言いなりだったといえても,取引先などに対しては,到底主張しえないでしょうからね。
一般人に手に負える問題ではないので,御心配なら,至急弁護士等専門家にご相談なさってください。
この回答への補足
Lancelot様、わかりやすく、丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。
とても勉強になりました。見も知らずな私の質問に答えて頂いて
心から感謝しております。
商業法人登記を調べたところ、現在は、株式会社になっており、父は現時点
では、すでに役員は、知らないうちに解任されておりました。
過去にさかのぼって、いつ解任されたかは、また法務局で調べたいと思います。
弁護士の方や専門家の方にも、相談をする前に、こちらで調べられることは、
頑張って調べたいと思います。
見も知らずな私をご心配下さって、涙が出る思いでした。
ありがとうございます。
Lancelot様、この度は、ご親切にご回答下さって、心より感謝して
おります。kr様と同じく、補足の方で、書かせて頂きましたので
お礼が、短くて申し訳ございません。
Lancelot様や皆さんのご回答で、いろいろなことに気付き、
調べたり、とても勉強になりました。ありがとうございました。
ベストアンサーは、みなさんに贈りたかったのですが
一番最初に、ご回答下さったhekiyuさんに決めさせて頂きました。
また、私のように困っている方がいらっしゃいましたら、どうぞ助けて
あげて下さい。心よりお願い申し上げます。
そして、本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
なんかその話ちょっとおかしいような気がします。
そもそも役員を解任するのに、株主総会の議決があればそれだけで
事足りますので、わざわざ解任される本人の実印を用意する必要がわかりません。
役員の損害賠償請求についてですが、登記だけに存在するような
特に役務がない役員については、会社に対しての監視義務が在る程度で、
会社が犯罪等に係わっておらず、単に業績が悪いというだけの場合は
賠償責任は普通はありません。
何か別の裏の事情、たとえば株をまだ持ったままになっているとか、
変な書類に判をつかせるだとか、そういうのから疑いたいところです。
判をつくつもりなのであれば、上記について説明を求めたあと、
書類等はその場で判を突かずに必ず預かって、弁護士か司法書士に意見を
求めた上(相談だけなら大してかかりません)で突いたらよいです。
この回答への補足
Kr9550様、わかりやすく、丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。
とても勉強になりました。見も知らずな私の質問に答えて頂いて
心から感謝しております。
Kr様がおっしゃっていたように、やはりおかしい話でした。
商業法人登記を調べたところ、現時点で、父は役員は、
解任されて名前すら載っていませんでした。
すでに解任しておいて、役員を総入れ替えするので、
実印が必要だと、嘘の話をしてこちらに判を
押させようとしている親戚が許せません。
Kr様がおっしゃるように、何か別の裏事情、
株のことなど、あるのかもしれません。
事実を明確にし、こちらが納得するまで、絶対判は、
押しません。
見ず知らずの私に、親切にご助言下さって、
本当に感謝の気持ちで、いっぱいです。
負けずに頑張って、父を守りたいと思います。
Kr9550様、この度は、ご親切にご回答下さって、本当に
感謝しております。補足の方で、書かせて頂きましたので
お礼が、短くて申し訳ございません。
皆さんのご回答で、いろいろなことに気付き、わかったことが
ありました。
本当に心より感謝しております。
今回は、ベストアンサーは、みなさんに贈りたかったのですが
一番最初に、ご回答下さったhekiyuさんに決めさせて頂きました。
また、私のように困っている方がいらっしゃいましたら、助けて
あげて下さい。どうぞよろしくお願い致します。
本当にありがとうございました。
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