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賃貸貸付業(マンション・モータープール・借家など)を営んでいます。

現在、念書で「延滞の場合は20%の利息を複利でとる」旨をうたっていますが、最近は金利がどうのとかよく新聞に載っています。

果たして、今の念書で「延滞の場合20パーセント金利」は妥当なのでしょうか?

ぜひ、法律見地から教えてください。

A 回答 (2件)

 借主が消費者契約法にいう「消費者」に該当する場合、年14.6%を超える部分に関する遅延損害金の定めは無効となります。


 ですから、実際に遅延損害金を請求するときは、賃料の支払期日の翌日から実際に支払済みの日までの期間について、その日数に応じて、支払期日において支払うべき賃料の額から既払いの額を引いた額に年14.6%の割合をかけて計算した額を請求して下さい。(当然、単利で計算します。)

消費者契約法

(定義) 
第二条  この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2  この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3  この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
省略

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  省略
二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
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この回答へのお礼

所用で今ほど戻りました。
丁寧なご回答を、ありがとうございます。

無論、私の場合は家主と部屋の借主との関係での家賃延滞での話です。
昔、この念書も弁護士との話の中で決めたものなのですが、その後状況も変わりご回答者の言われるとおり、現在は14.6%が適切なのかもしれません。

もともと延滞金を取るのが目的でなく、家賃を延滞させないために取り決めた念書ですが、消費者契約法ができた後での念書ですので、ご回答者の話が適切であるのかもしれません。

ただ、複利でなく、単利とのことですが、銀行の貸付金利延滞でも複利特約契約(最近は知りませんが)のはずですが、その点はいかがなものなのでしょうか?

単利で14.6%が限度であるなら、場合によると、延滞していたほうがまともに支払うよりはるか得になってしまいますが・・・。

今、サラ金は実際いくらの金利で貸しているのかも知りたいところです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/01 19:46

>ただ、複利でなく、単利とのことですが、銀行の貸付金利延滞でも複利特約契約(最近は知りませんが)のはずですが、その点はいかがなものなのでしょうか?



 複利の特約が消費者契約法や利息制限法で禁じられているという意味ではありません。複利の約定をしているのに、約定の「利率」を法律(お金の貸し借りの場合、消費者契約法ではなく、利息制限法の適用になります。)で定められた上限の利率にしてしまうと、法律に基づいて計算した額を超過してしまいますよね。

消費者契約法

(他の法律の適用)
第十一条  消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法 及び商法 の規定による。
2  消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

利息制限法

(利息の制限)
第一条  金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一  元本の額が十万円未満の場合 年二割
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三  元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

(賠償額の予定の制限)
第四条  金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2  前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
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この回答へのお礼

再度のご回答を頂き、ありがとうございます。
ご回答があったのを気付かず、大変失礼しました。

「延滞金利」は、よしんば消費者契約で制限されることがあっても、この制限の1.46倍の上増し出の金額で金利請求ができるのではないかと思いますが・・・・。

で、ないと、はした金の利息になり、一つもペナルティの意味がなさないと思うのです。

複利については、これはまた別の請求部分のものですから、「消費者契約」に抵触することはないと解釈しますが、まあ、法律には門外漢の私には、はっきりわからないです。

一度、「20%でよい」と言った弁護士と会う機会もありますので、弁護士の面子を傷つけないように、少し尋ねてみたく思っています。
ありがとうございました。

余談ですが、
「消費者契約法」は、もともと悪質なセールスマンなどを縛るための法律であったものが、変に拡大解釈されて人権までおびやかされることになり、天下の最たる悪法で、一日も早く根本的に改正されることを願っています。
これは私の持論です。
どう考えても、おかしな悪者が勝つような法律は、これはいかに考えても私には理解できませんねえ。

お礼日時:2012/04/05 16:02

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