住民登録を一世帯にすると,所得税申告は世帯全員の所得合計で申告しなければならないのですか?
父が他界して今は一人の母と,私たち夫婦と,二世帯住宅に暮らしています.
父の存命中は父母で一世帯,私たち夫婦で一世帯,それぞれ別々に住民登録していました.
今は父が他界して母は一人,それも介護が必要な状態なので,実際上一つの世帯になって暮らしています.
ですので住人登録を変更して,母と私たち夫婦3人で一世帯として登録しようと考えました.
ただ,母には年間300万円ほどの年金収入と,150万円ほどの配当利息収入があります.
私たち夫婦には今のところ年間600万円ほどの給与所得があります.
母に年金収入等があるので,母を扶養家族としてはおりません.
これまでは別世帯だったので,年度末にはそれぞれが確定申告し,医療費の控除等を受けてきました.
今回,住民登録をひとつにしたら,世帯全員の収入の合計額(つまり300+150+600=1050)に対して課税されることになってしまうのでしょうか.
もしそうだとすると,ずいぶん税額が大きくなってしまうのではと心配で,躊躇してしまうのですが.
それとも,住民登録と所得税とは直接関係せず,収入のある母と,収入のある私たち夫婦と,今まで通り別々に確定申告すればよく,所得税に変動はないでしょうか.
わかりにくい質問の書き方で済みませんが,よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>住民登録を一世帯にすると,所得税申告は世帯全員の所得合計で申告しなければならないのですか?
いえ、違います。
税金は一人ひとり個別に申告します。
もちろん記入する所得(収入)もそれぞれが得たものだけです。
>実際上一つの世帯になって暮らしています。
>ですので住人登録を変更して,母と私たち夫婦3人で一世帯として登録しようと考えました.
たとえ住所地が同じで日常生活も共にしていても住民登録を変更する必要はありません。(結婚などの場合は別です。)
いわゆる「財布が一つ」の場合も役所に届ける必要はありません。
つまり、どちらでもetecさんの自由です。
>これまでは別世帯だったので,年度末にはそれぞれが確定申告し,医療費の控除等を受けてきました.
申告が「個人単位」という点は上記のとおりです。
また、「医療費控除」についても住民登録上の「世帯」は関係がありません。
「医療費控除」は支払った本人のみが税金から控除するのが「原則」ですが、税務署が「生計を一にする」と認めた親族の医療費は合算して控除することができます。
『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
『■■■ 生計を一にする親族(所得税) ■■■』
http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoit …
>住民登録と所得税とは直接関係せず,収入のある母と,収入のある私たち夫婦と,今まで通り別々に確定申告すればよく,所得税に変動はないでしょうか.
おっしゃるとおりです。
税金の変動は個々の所得の変動によるものです。
「住民税」についても同様です。
ご安心下さい。
------------------
なお、上記の説明は「税金」についてのお話しです。
税金は個別に考えればよいのですっきりしているのですが、自治体が運営している「【国民】健康保険」やその他自治体の行政サービスは「世帯が同じかどうか」で損になったり得になったりします。
ちなみに、「国保」や行政サービスというのは自治体ごとに違いがありますからあいにく税金のようにハッキリとした回答ができません。
「世帯の合併」はいつでもできますので、税金以外のメリット・デメリットについてよくご検討されてからで良いのはないかと思います。
(参考)
『世帯分離で健康保険・介護保険を安くする』
http://tak-tak-world.txt-nifty.com/log/2010/09/p …
※不明な点がありましたらご指摘ください。
質問させて頂いた者です。
早速詳しくお教えくださり、誠に有り難うございました。
おかげさまで迷っていた(判らずにいた)ことがよくわかり、すっきりいたしました。
ご教示、誠に有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
所得税(に限らず、住民税とか贈与税とかも、そうですけど)は、「個人に対して」課税されます。
世帯収入とか世帯所得とかは、まったくもって関係ありません。
ですから、同じ住所に住んでいて、世帯分離していても、一世帯にまとめても、たとえば今回のご質問の所得税の金額については、まったく変わりません。
厳密に言えば、質問者さんご夫婦も、「質問者さんご夫婦」という世帯で確定申告しているわけではありません(制度的に不可能です)。夫婦共働きなら、「夫婦で1通の確定申告」ではなく「夫の確定申告」「妻の確定申告」です。
極端な話ですが、同じ1000万円の収入がある世帯でも、1人(大黒柱)が1000万円の収入を得ている場合と、正社員の夫(600万円)・パートの妻(100万)・年金収入の親(300万)とでは、税金の金額が全然違います。
ただ、税金については「あくまでも個人に課せられる、世帯で収入合計なんてしない」のですが、国民健康保険の保険料(保険税という事もあるので、広い意味では税金か……)は世帯合計なので、もしお母様が国保に加入しているなら、世帯分離のままの方が国保の保険料が安くなる可能性があります。
質問させて頂いた者です。
早速わかりやすく例を挙げて教えくださり、有り難うございました。
おかげさまで実例的によくわかり、すっきりいたしました。
ご教示、誠に有り難うございました。
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