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私の父は、複数の銀行で口座を、かつ、1つの銀行では普通(総合)口座と
複数の定期預金口座を所有しておりましたが、先日その父が亡くなり総ての
口座が凍結されてしまいました。

凍結解除の方法(書類)をネットで検索したところ、下記の様な5つの書類が
必要なことはわかりましたが、これらは各銀行毎に1セット用意すればよいの
か、それとも、凍結口座数必要なのかがわかりません。

1.故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本および除籍謄本
2.法定相続人全員の戸籍謄本
3.法定相続人全員の印鑑証明書
4.銀行所定用紙等
5.通帳やキャッシュカード等(銀行による)

どなたかおわかりになる方がおられましたら教えてください。
なお、残された家族は父と同居していた母と別居している私と弟の3人家族で、
基本総てを母名義の口座に変更したいと考えております。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>各銀行毎に1セット用意すればよいのか、それとも、凍結口座数必要なのかがわかりません。


銀行所定用紙や通帳以外は各口座ごとに必要ではありません。すべての口座を一度で手続きするなら銀行に相続関係書類一式用意して提示すれば大丈夫です。
これらの書類は提出ではなく提示するだけなので、確認が終われば返してくれます。そして、同じ書類が別の銀行でも使えます。

戸籍謄本や印鑑証明などは相続登記の際にも必要なので、同じ書類を何度も使うことになります。
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銀行により提出書類が違いますので、各銀行に問い合わせしてください。


信用金庫・信用組合では、普通の銀行(都市・地方)と手続き・書類が違うことが多い)
例:
(1)銀行所定の払い戻し請求書
(2)相続人全員の印鑑証明書
(3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
(4)各相続人の現在の戸籍謄本
(5)被相続人の預金通帳と届出印
(6)「遺産分割協議書」(相続人全員が実印押捺)・・・但し、銀行によっては預金を誰の口座番号の口座に預けるかだけを記載することで遺産分割協議書は不要の場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まずは個々の銀行への確認が先ですね。
本日早速して、後のことはそれからまた検討してみます。

お礼日時:2012/04/03 06:30

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