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2人で始めた小さな会社です。前代取が、会社の預金口座から50万円、100万円と自分の個人口座へ振り込んだり、お客様に請求書を発行しているのに、現金で受け取った代金を自分が着服したり、自宅付近のコンビニでキャッシュカードで3万、5万円と3ヶ月の間に、30回にも渡り引出していました。

お客様から現金で受け取った代金は「現金で受け取り、会社に入れた」と言われたら、その行方を追うことはできませんが、会社の口座から自分の個人口座に振り込んだ金銭は、個人口座からどこに振り込まれたか、調べれば解ります。前代取には、個人の借金があり、それらの借金の返済に使用したことは想定できます。会社の口座から100万円を現金で引き出した頃、車を購入しているので、会社口座から100万円を引き出した日に、車店に頭金を振り込んだを記帳が残っているかも知れません。

しかし、預金口座などは、こちらで調べることはできません。このような状況で、告訴しても受理される可能性は低いのでしょうか? 教えて下さい。

A 回答 (2件)

業務上横領で、刑事告訴ができますよ。


民事訴訟もできます。
ただ「想定できます。」や「記帳が残っているかも知れません。」
では何んの証拠にもなりませんよ。
はっきり分かったこと、不確かなことはっきり分けて証拠提出することです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
証拠は、相手方の預金通帳ですので、会社の預金通帳だけでは告訴状も受理されないように思います。

お礼日時:2016/09/29 16:10

犯罪の事実があるのなら、警察に相談に行けば良いでしょう。

告訴状は、弁護士が持って行っても、必ず1度は拒否するようです。何回か足を運べは受け取ってもらえるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/29 16:09

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