知人の兄がなくなりました。
私の知人は弟の立場です。
兄には、家族がおり 配偶者と子供が2人
うち一人の子供結婚しており子供が1人おります。
弟にも、家族がおり、配偶者と2人の子供がいます。
兄には約1500万の借金があります。
預貯金は数万円程度
自動車1台、家屋敷など不動産類はありません。
1500万の借金は友人知人関連が600万
消費者金融500万
クレジット系200万
兄の家族名義カード200万
相続放棄を考えているようですが質問です。
兄の配偶者、子供2人が相続放棄した場合
その子供の子(兄の孫)が相続することになりますか?
兄の孫が相続放棄をした場合、弟が相続することになりますか?
血縁関係者に永遠と相続権がたらいまわしになり相続放棄を繰り返す必要がありますか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
>兄の配偶者、子供2人が相続放棄した場合、その子供の子(兄の孫)が相続することになりますか?
兄が死亡すると、亡兄の嫁さんと亡兄の子供達が法定相続人ですよね。
嫁さん・子供が相続放棄を行なうと(家庭裁判所が認めると)、嫁・子供は「最初から法定相続人で無い」と看做されます。
相続放棄は「代襲相続」の原因とはなりませんから、亡兄の孫は相続には無関係です。
「爺ちゃんの借金は、孫の借金じゃ!ボケェ。チャッチャット払わんかい!いてまうどぉ!」
これは、漫画とヤミ金の世界での話です。
>兄の孫が相続放棄をした場合、弟が相続することになりますか?
亡兄の孫は、相続には無関係です。
で、亡兄の嫁さん・子供(第一順位相続人)が相続放棄を行なうと・・・。
亡兄の両親が健在ならば、両親(第二順位相続人)が相続権者となります。
両親が、借金を相続して借金返済義務が生じます。
亡兄の両親双方が、既にお亡くなりになっている場合。
亡兄の兄弟姉妹(第三順位相続人)が、相続権者になります。
兄弟姉妹が、借金を相続して借金返済義務が生じます。
>血縁関係者に永遠と相続権がたらいまわしになり相続放棄を繰り返す必要がありますか?
これは、誰にも分かりません。
「一度も会った事が無い遠い親戚の莫大な遺産を相続した」という、サスペンションドラマがありますよね。
これも、相続がどんどん血縁関係に従って巡りまわった結果です。
まぁ、こんな馬鹿げた事にならない為に「相続手続きの場合は、祖父母の両親まで戸籍謄本を確認」しますよね。
じゃ、どこまでも借金相続が進むのか?
法律では、第三順位相続人までしか認めていません。
亡兄の兄弟姉妹が相続放棄を行なえば、誰も亡兄の借金を支払う義務が無くなります。
当然ですが、亡兄の財産相続を放棄した訳ですから「亡兄の借金だけでなく、資産(預貯金・不動産など)の相続も不可」です。
亡兄名義の家屋に住んでいる方は、「とっとと出て行け!明け渡せ!」と合法的に期日指定命令が文書で届きます。
この回答への補足
自分で調べてみました。
第一相続人が全員放棄 → 相続人で無かったことになる。代襲相続もない。
第二相続人が全員放棄 → 上に同じで、親戚関係に代襲相続されることがない。
第三相続人が全員放棄 → 上に同じで、その子供や配偶者に代襲相続されることがない。
これで、血縁者全員がもともと相続人でなかったことになるから
借金を相続する人が1人もいなくなる。
→だから、借金の請求先がなくなる、支払いを免れることになる。
って、ことで間違ってないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
oskaさんやみなさんのご回答でこの質問のポイントが見えてきました。
借金相続は一体、何親等まで相続するのか?
>じゃ、どこまでも借金相続が進むのか?
>法律では、第三順位相続人までしか認めていません。
であれば第三順位相続人(三親等と考えてOKでしょうか?)までが
一斉に相続放棄を行えば、借金を返さなくて良いことに法的になりますか?
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
家族名義の借入れはその名義人が責任をもつと思います。
これは相続放棄をしてもその本人にいきますので、支払い不可能なら自己破産の手続き
をしたほうがよいのでわと思います。
ほかの借入れは子供、奥様、御両親の三親等の人に請求がいくと思われますので
この三親等の人が相続放棄をすれば良いとおもいます。弟さまに請求は行かないとおもいます。
子供までが三親等なのでお孫さんは関係ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
そうですね、家族名義の借り入れはそうなると思います。
また知人友人関係においては相続放棄は実質的に通用しないものと思っております。
今回のケースですと、何親等までが相続放棄すれば
債務請求されないですむでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>兄の配偶者、子供2人が相続放棄…
>その子供の子(兄の孫)が相続…
代襲相続はありません。
>兄の孫が相続放棄をした場合、弟が…
兄には配偶者も子もいなかったのと同じ扱いで、親も祖父母もいなければ、兄弟が法定相続人です。
>血縁関係者に永遠と相続権がたらいまわしになり相続放棄を…
たらい回しではなく、もともとそれだけの関係者しかいなかったということです。
http://minami-s.jp/page021.html
No.2
- 回答日時:
相続は
○配偶者は常に相続人となります。
さらに次の優先順位で相続権があります。
1.知人の兄の子
2.知人の兄の直系尊属
3.知人の兄の兄弟姉妹 の順です。
ちなみに相続放棄した時点で代襲相続は発生しないので、子が全員放棄すれば孫は関係ありません。
かりに子(子が死んでいた場合は孫以下続く限り)が全員放棄すれば両親にいきます。
両親が放棄すれば祖父母へといきます。ここでさらに直系尊属が全員放棄すれば(またはいない場合)兄弟姉妹へいきます。
ここまできて初めて質問者様の知人へと相続権がきます。
そして、「相続人となった事をしって(=優先順位の全員が相続放棄した)」から3ヶ月以内に相続するかどうか決めなければなりません。
亡くなられた知人のお兄様の住んでおられた近くの家庭裁判所へ届ける事になると思います。
No.1
- 回答日時:
>兄の孫が相続放棄をした場合、弟が相続することになりますか?
→なりませんね。
>血縁関係者に永遠と相続権がたらいまわしになり相続放棄を繰り返す必要がありますか?
→借金のほうが多い方の相続権って・・。そもそも無意味です。
元々ドラマじゃないんで遠縁の金持ちが死んで回りまわって貴方のところに
やってくるなんてことはないんですよ。
ご回答ありがとうございます。
>元々ドラマじゃないんで遠縁の金持ちが死んで回りまわって貴方のところに
>やってくるなんてことはないんですよ
はい、ドラマの話をしているわけではありません。
私の話でもありません。
ほかの方のご意見を待ってみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
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