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 今、務めている会社に1年半前に契約社員として入社しました。
 1年ほど務めたところで、会社から1年後くらいに「正社員として雇いたいと考えているが、会社の決まりでまず1年間はパート社員から初めて欲しい」と申し入れがあり、契約をしました。
 今の会社の契約社員(別会社と契約)とパート社員の違いは、まず契約が今の会社との契約。交通費が全額支給。年2回賞与(寸志)各5万。正社員と同じ労働時間。これが今務めてる会社のパート社員の扱いです。ところが契約時に提示された契約書を見ると「契約社員契約書」とあり、期間が半年になっていました。
 今年の5月15日で契約が切れることになっているのですが、一身上の都合で退社を考えています。で、3月の末日に担当上司に5月15日付けで退社をさせていただきたい旨を伝えました。なぜ3月かと言いますと、有休が17日間残っているので、有休消化をすると4月16日で終わりとなります。それで、早めに上司に伝えたのですが、のらりくらりとかわされ、退社の事にふれてもらえません。
 とうとう期日が近づいてきて上司のさらに上の上司から「今、やめないで欲しい。そして退職願いを出しても受理しない。」さらには相手にのらりくらりかわされ、「退職願いは1ヶ月前までときまっている」と、期日が来てしまったのです。
 会社には就業規則はありますがみたことがないです。
 そこで質問ですが、パート社員(でも契約書は契約社員契約になっている)でも退職願は必要なのでしょうか?
 口頭で1ヶ月以上前から上司に退社の旨を伝えているのは無効でしょうか?
 私は17日から会社に行くつもりは無いです。これは許されることでしょうか?
 有休消化はしてもらえるのでしょうか?
 どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず上司に退職に意思表示をしたのであれば、その時点で会社に言ったことになります。


法的に退職は2週間前に申し出ればよいとされており、会社の規定がそうなっていても労働者はそれには拘束されません。
従って、今やめることは問題はありません。
ただその上司は聞いていないというかもしれませんね。そのときの立証が現実は困難でしょう。

次に有給休暇の扱いですが、退職時に残りの有給休暇の申請があったときにそれを与えないのは違法です。
問題はその請求をしたことになっているかです。
ここで退職の意思表示との関係が出ます。そのときに有給休暇の請求もしたのならばそれは会社は拒否できません。ただやめるといっただけで休暇の請求をしていないのならば与えないことは出来ます。
有給休暇は労働者の請求によって与えるものだからです。

ただこの問題は多くの会社で論争になっているかもしれません。退職者に残余の休暇を与えない会社が結構多いように思います。
その場合でも、例えば40日の休暇では賃金で100万円以下でしょうから、一寸裁判までは出来ないですよね。
それを会社も見越して打ち切りということも多いのではないでしょうか。
このあたりは労働基準監督署などに相談されたほうが良いかもしれませんが、現実には難しい判断です。
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