4年前に住宅を購入し、夫の名義でローンを組み、夫の口座から引き落としています。
また夫の口座から生活費なども出しています。
妻である私も働いており、私の給与は妻名義の口座に振り込まれます。
妻名義の口座は子の保育園料や私の携帯代などを引き落とすのに使いますが、だんだん残高が増え、ローンの繰上返済を考えるようになりました。
ですが、妻名義の口座から夫名義の口座に送金した場合、贈与税の対象になるのではと思い、税務署に問い合わせたところ、
「その場合、(夫の債務を妻が払ったと見なされ)、年間110万を超える分は贈与税の課税対象となり、夫が申告しなくてはいけない」
と言われました。(その額にも愕然としました。贈与税って高いのですね・・・)
夫の口座を「生活費用の口座」妻名義の口座を「貯蓄用口座」と見なすことはできないのでしょうか?
年間110万ずつの繰上返済ではなんともまだるっこしく、一括で返済したいのに~と臍を噛む思いです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>「妻名義の口座」にあるお金のうち夫の給与見合い分
>(たとえば5割)を「夫名義の口座」に送金したのである、
>このように説明できませんか?
>それともこれも贈与と見なされるのでしょうか?
贈与と見なされるでしょう。
税法上はたとえその間の生活費を他の家族に見てもらっていても、
貯めたお金は、貯めた人のものと見なします。
半分は生活費を見ていた俺のものだという主張は税務署は認めません。
No.3
- 回答日時:
>ならば「妻名義の口座」にあるお金の何割かは夫のものだ、とは言えないでしょうか…
税法にそんな解釈をしても良いとは書いてありません。
>もっと言うなら妻名義の口座の残高を二人の給与の比率で按分して…
何を言おうと自由ですけど、税務署は認めません。
とにかく、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の金と妻の金を厳格に分けて管理・運用してこなかったあなたがたのミスです。
法の世界において、無知は免罪符にならないのです。
No.2
- 回答日時:
事実上他人が管理していれば、借名口座として名義人ではなく、
実際の持ち主のものとみなされる場合もあります。
しかしながら質問者様の場合、
質問者様名義の口座は質問者様の稼いだお金で間違いありませんので、
そういうわけにもいきません。
離婚の財産分与とはちがって税法では、共有財産と言う考え方はしません。
ただ、夫婦等扶養義務者間で生活費を出し合うことは贈与にあたりませんので、
当面は質問者様の貯金(と給与)で生活して、
代わりに御主人の給与を貯蓄して、繰り上げ返済に回せば問題ありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
mukaiyama様への補足にも書いてしまいましたが、「妻名義の口座」にあるお金のうち夫の給与見合い分(たとえば5割)を「夫名義の口座」に送金したのである、このように説明できませんか?
それともこれも贈与と見なされるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>夫の口座を「生活費用の口座」妻名義の口座を「貯蓄用口座」と見なすことはできないの…
それはかまいません。
あなたのいう“貯蓄用口座”はあくまでもあなたの財産であり、そこから日常の生活費を超える範囲で、夫のための支出があれば、妻から夫への贈与となるだけのことです。
>年間110万ずつの繰上返済ではなんともまだるっこしく…
長期にわたって毎年 110万ずつという約束を結べば、一度にまとめて贈与があったと解釈される恐れがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>妻名義の口座から夫名義の口座に送金した…
その分を、妻の持ち分として登記し直せば、贈与税の問題は発生しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます。
「妻名義の口座」にあるお金は確かに妻である私が稼いだものですが、その残高が今の金額にまで増えたのは、「夫名義の口座」から私の分の生活費も出していたから「妻名義の口座」のお金はほぼ手付かずで残すことができたのですよね。
ならば「妻名義の口座」にあるお金の何割かは夫のものだ、とは言えないでしょうか?
もっと言うなら妻名義の口座の残高を二人の給与の比率で按分して、夫の給与見合い分を夫名義のローンの返済に使う、これも贈与となるのでしょうか?
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