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小学校のPTAで会計の役員をしています。
PTAで購入する物の領収書は
発行店か担当者の印が必要とされています。

先日、他の役員さんから
ネットで物品を購入した場合
領収書にいわゆる朱肉のハンコはない場合があるけど
それでも購入してよいかと聞かれました。

私個人としては
ネットで安く購入できることは
とてもいいと思うので
受け入れしたいと思うのですが。
正式な処理としてよいことなのか
わからなくて質問します。

ネットで購入した場合の領収書について
よい方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まあ、運用で制限かけるんはええことやし、ハンコがあるに越したことはないわね。

そゆ場合、例外扱いで制約条件をつけるとええ。

例えば、大手ならおけ、中小や個人でいまひとつ信用できひんとこはダメいう分け方をする手がある。誰かに決裁してもらういう手もある。インターネットエクスプローラやらの機能でページ設定して貰うて、領収書をプリントアウトする際にURLアドレスを印字させるよにする手もあるで。偽造はあかんでいう無言のプレッシャーになる。

規程類を確認することについては、上から目線の怪答のお好きな(苦笑)ANo.1さんのが参考になるやろ。

この回答への補足

回答ありがとうございます!

例外扱いで制約条件、
領収書をプリントアウトする際にURLアドレスを印字させるよにする
なるほどです。

認めるにはきちんと条件をつける。
偽造ではないとはっきりわかるようにする方法。
どうしたらいいのか悩めます。

とても参考になりました。
ありがとうございます。

補足日時:2012/04/22 16:19
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>PTAで購入する物の領収書は発行店か担当者の印が必要…



それは何が根拠ですか。
法律等で決まっているわけではなく、一般の商取引では判子などなくても有効ですよ。

それで、あなたのところの PTA規約にでも書いてあるのですか。
それとも、明記された文書があるわけではなく暗黙の合意事項だったのですか。

>ネットで購入した場合の領収書についてよい方法があれば…

規約類に書いてあるのなら、その改定が必要。
何もないのなら、監査委員にお伺いを立てておく程度で良いでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます!


印が必要というのは
引継ぎの文書の中に書いてありました。
PTAの規約ではないです。

法律で決まっていることではないのですね。
早速監査の方に相談してみようと思います。
ありがとうございました!

補足日時:2012/04/22 13:29
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