夫の死亡時に退職金をもらったとしたら、税務署にはどのような申告が必要になる可能性がありますか?(退職金は年末調整されているとしてください。)
自分では以下の申告が必要だと思います。
夫の分としては
給与以外の所得がある場合が準確定申告が必要。
妻の分としては
退職金が死亡後3年以内に支給が確定したら、相続税の対象となり、金額によっては申告の必要がある。
死亡後3年以内に支給が確定しない場合は一時所得の対象になり妻の確定申告に計上する必要がある。
また今回は退職金が年末調整されている場合で質問させていただきましたが、会社の方で年末調整されない場合があるのでしょうか?またされない場合自分で夫の準確定申告しないといけないのでしょうか?
また退職金がが一括で支払われない場合はどのような申告と計上が必要になりますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず退職金は年末調整の対象ではありません。
退職所得は分離課税と言って、他の所得とは切り離して課税されます。ただし、
在職中の死亡により、遺族に支払われる死亡退職金
生前退職したが、退職金の支払い期日前に死亡した場合
は、死亡者の遺産ではなく、支払を受ける遺族固有の財産となります。ただし、税金の計算上、相続財産とみなして税額を計算できます。これには、支払い期の到来しない前に死亡した賃金も含まれます。
一方、生前受けていた賃金等(上記を除く)は、職場で年末調整されて税金計算されます。他に所得がなければ準確定申告の必要もありません。職場が年末調整しないのなら、年調未済みで源泉徴収票をもらい、準確定申告しなければならないでしょう。くりかえしますが、上に述べた退職金は、当人の生前の所得ではありません。
上の退職金が、実は生前すでに退職していて、退職金の支払い期にも生きていたが会社の都合でのびのびとなってるうちに死亡したのであれば、退職所得として税額計算のうえ、税引き後の受取額は遺産となり、相続税の計算に含めることになります。
詳しくは、税務署、税理士にお問い合わせください。
No.1
- 回答日時:
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