性格悪い人が優勝

今回交通事故にあってしまい、
相手が一方的に悪い事故でした。
車の修理も通院費も向こうが保険会社を通して払っていただけるとの事で、
幸いムチウチ等にはならなかったのですが、腕に違和感があり先日通院をしたのですが、
その時、相手側の保険会社から通院先の病院に前もって
連絡がいっており請求は病院から保険会社に直接請求されるとのことで
私が金銭面は支払わず顔パスのような感じで済んだのですが。
その時に診断書や診療報酬明細書を貰わなかったのですが、

そういう場合にも診断書等を貰っておいたほうがいいのでしょうか?
慰謝料が発生すると聞いたので証拠として残しておいたほうがよいのか…
無知なのでよく分からず…。

数日後にまた通院をする予定なのですが
その時にでも初回の診断書もいただけますか?

乱文長文になってしまいましたが
ご返答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

・事故に遭われたそうでお見舞い申し上げます。


・診断書・診療報酬明細書は保険会社が病院から取り付けをしますので心配不要です。
・治療が終了したら保険会社が慰謝料を計算して提示があります。
・保険会社は診断書を7年間程度は保管しています。
・警察に人身事故として届け出する場合は診断書が必要です。その診断書料も保険で支払ってくれます。
 お大事にしてください。

この回答への補足

早い回答ありがとうございます。

警察に人身事故として届ける場合というのは
自分で警察に届けるのでしょうか?

事故が起きた時、警察を呼びその時はケガは無かったので
物損事故で対応されたのですが。

人身事故として届けたほうがよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2012/04/29 11:43
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この回答へのお礼

診断書と診療報酬明細書は貰わなくても大丈夫なのですね。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/29 11:44

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