全くの知識がない状態ですいません。教えて下さい。
両親(父親56歳自営業、母親55歳専業主婦)を長男である私が、今回より出来れば扶養家族にしようと思っているのですが、単純に私の会社から渡される扶養控除申請書に記載するだけで、扶養家族に変更できるものなのでしょうか?
ちなみに、父親は自営業ですが、景気のあおり&体調不良で収入はあまりない状態です。
また、扶養家族とする為の条件等はあるのでしょうか?
・~万円以上の収入があってはならない
・~歳以上じゃないとならない
というような。。。
基本的な事かもしれないですが、どうかよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
URL教えていただいて、ありがとうございます。ちょっとすぐに理解できない言葉が多いのですが、まずはじっくり読んで理解を深めてみます。
また分からない事があれば質問させて下さい。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
扶養親族には、所得税の扶養と社会保険(健康保険)の2種類有ります。
1.所得税の扶養親族。
扶養親族とは、その年の12月31日現在において次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族などであること。親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
扶養控除を受けるには、「扶養控除等申告書」に記入して提出すれば大丈夫です。
2.社会保険の扶養(被扶養者)
今後12ケ月間の収入見込額(自営業の場合は利益額)が130万円以下であり、下記の条件を満たしている場合です。
(1) 被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
社会保険の扶養にするには、別途提出書類が有りますから、会社の担当者の指示に従います。
この回答への補足
kyaezawaさん
こんなにご丁寧に書いていただいてすいません。
一点教えて下さい。
書かれていたのを拝見すると、
所得税の扶養は38万で、社会保険が130万以下となってますよね。これだと所得税の方は超えてしまうと思うので、申請するとすれば金額を超えない社会保険だけという事になるのでしょうか?
またその際の申請は、今回会社から渡された控除申請ではなく、別の申請という事ですよね?
No.3
- 回答日時:
詳しくは#1の方が掲げられてあるサイトに書いてありますが、年齢については制限はありませんが、所得については要件が定められています。
その年の合計所得金額が38万円以下でなければなりませんので、「今回より」というのが今年であれば、お父様は自営業という事ですので、今年1月から12月までの間の収入金額-必要経費=所得金額が38万円以下となる見込みであれば扶養家族に入れる事はできます。
しかし、明らかに、それより多い見込みである場合は、最初から入れるべきではないと思いますし、来年のお父様の確定申告により所得金額が38万円を超える事となる場合は、bvscさん自身も確定申告により、扶養親族をはずして申告して不足の所得税を払わなければならなくなりますので、年末時点で1度検討されてみて、明らかに超えそうであれば、その時点ではずした方が良いかもしれませんね。
参考までに、税金のカテゴリーでご質問されているので、所得税の扶養についてのご質問とは思いますが、扶養にはもうひとつ、健康保険の扶養があります。
そちらについては要件が違いますし、社会保険事務所に届出なければなりません。
(所得税の方は、扶養控除等申告書に記載するだけで大丈夫です。)
kamehenさん、分かりやすく書いていただきましてありがとうございました!
アルバイトだと100万稼いでも大丈夫だったと記憶しているのですが、38万以下なんですね。。。
それと、やっぱり質問してよかったです。健康保険の扶養は別の申請がいるんですね。。。
あまりに知らなすぎるので、他の方が教えてくれたURLをじっくり読んでみます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
会社に扶養の移動申請を提出することになります。
扶養の移動申請には市役所で発行する「不労不収入証明」を添付しなければなりません、この「不労不収入証明」が扶養家族になるか、ならないかの分岐点になります。
不労不収入証明・・・なんか、何も出来なくなった人の証明みたいで嫌な名前ですねぇ・・・
控除申請は申請書だけでわが社は大丈夫なようです。
tds2aさん、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
再び#3の者です。
>アルバイトだと100万稼いでも大丈夫だったと記憶しているのですが、38万以下なんですね。。。
この点について補足説明しますと、38万円というのは収入金額ではなく所得金額ですので、お父様のように自営業の場合は必要経費を引いた後の金額になりますが、給与所得の場合は、必要経費というのが引けない代わりに給与所得控除額というのが引けるようになっており、この最低額が65万円ですので、収入に逆算すれば、65万円+38万円=103万円となり、103万円以下であれば所得税の扶養に入れる、という訳です。
それと#4の方が書かれている分についてですが、所得税では、そこまでは要求していないのですが、会社によっては下記に書かれているようなものを要求される場合がありますので、いずれにしても会社に確認してみられたら良いと思います。
(小さい会社の場合は、そこまで要求されないケースが多いと思います。)
kamehenさん
何度もすいません。
おかげで、少しずつ分かりかけてきました。
収入ではなく所得金額だったのですね。
父親の所得を早速調べてみます。
控除申請用紙を渡されて、ふとうちの両親は?
なんて思っているレベルじゃダメだと痛感しました。
質問してすぐにいろいろと教えていただけて、大変
感謝してます。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
税金についての扶養はすでに十分ご回答が出ていますので、社会保険の扶養についてお話します。
社会保険の扶養とは、ご両親を扶養にいれる場合は「健康保険」の扶養です。
ご両親は自営業とのことですから、現在「国民健康保険」という健康保険に加入していると思います。
ただ、これは保険料も高いし、もしご質問者の扶養に入れば、ご質問者の保険料が変わらずにご両親もご質問者の健康保険が使えるようになります。
ただ、条件があります。
1)ご両親よりもご質問者の方が収入が多いこと
2)ご両親の今後の12ヶ月の収入見込みが130万円以下であること
です。でこの収入の金額についてはなにを収入とみなすのか(売り上げなのか、所得なのかなど)の具体的基準が健康保険により異なります。
ご質問者の健康保険が「政府管掌健康保険」であれば「所得」でみなされるでしょう。
ご質問者の健康保険が「***保険組合」となっていれば、その保険組合の扶養と認める独自基準に従います。
ですから、健康保険の扶養に入れることが出来るかどうかはご質問者の加入している健康保険にお問い合わせください。
mickjey2さん
分かりやすくご説明下さいましてありがとうございます。拝見したところ、加入の条件は満たしているようです。これを読んで、何でもっと早く申請しなかったのだろう。。。という思いでした。
申請については、会社に聞いた方が良いようですね。
早速明日、確認してみます。
ありがとうございました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#2の追加です。
>所得税の扶養は38万で、社会保険が130万以下となってますよね。これだと所得税の方は超えてしまうと思うので、申請するとすれば金額を超えない社会保険だけという事になるのでしょうか?
所得税の場合も社会保険の場合も、自営業の場合は収入ではなく、収入から経費を引いた後の利益(事業所得)のことで、所得が所得税では38万円、社会保険では130万円以下の場合に認定されます。
自営業でなく、給与所得者の場合は次のようになります。
所得税では収入が103万円であれば給与所得控除が65万円有りますから、給与所得額38万円になり、扶養として認定されます。
社会保険では、収入見込額が130万円以下であれば認定されます。
社会保険の扶養の申請は、被扶養者異動届という書類と、その他の添付書類を提出することになります。
添付書類は、政府管掌の健康保険と、組合健保では違いがありますから、会社の担当者に確認してください。
kyaezawaさん
何度もすいませんでした。
やはり、加入条件を満たすことができるの社会保険のようです。
ですが、社会保険の方こそ早く申請した方が良いと分かりました。ご指摘いただいたように、申請について明日会社へ相談してみます。
いろいろとありがとうございました!!
No.8
- 回答日時:
税務上の扶養控除については、かなり意見が出されているようなので、社会保険上の扶養についてお答えいたします。
扶養される方の年齢が60歳未満であるようですので、年間収入が1人当たり130万円未満であれば、扶養になることができます。
皆さんが「政府管掌健康保険」と言っている、社会保険事務所の健康保険である場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、扶養に入る夫婦の二人の年収を合わせて260万円未満(130万円×2)であれば「夫婦一体」として考え、扶養に入ることができます。(社会保険事務所に確認済み)
ただし、1人当たりの収入があなたの収入の2分の1以下であることが条件です。
あなたの保険証が健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、基本的には社会保険事務所の健康保険と同様の扶養認定基準となってはいるものの、その健康保険組合によっては扶養認定基準が、それとは異なっている場合も多々あります。ですので、この場合は健康保険組合に電話で具体的な父母の年収額を言って、聞いてみると良いでしょう。
なお、届出の方法としては、「被扶養者異動届」に記入し、会社から保険者(健康保険証を発行しているところで、保険証に記載されています。)に申請をしてもらうこととなりますが、その際に父母の収入を証明するもの(市区町村の住民税の非課税証明書など)を添付するようにしましょう。
私の保険は健康保険組合のもので、両親の収入は私の収入の2/1以下という条件は満たしているようです。
非課税証明書については早速両親に確認をとってみます。
所得税の扶養控除の方は今回は何もしなくてよさそうですね。
naosan1229さん
分かりやすいご説明ありがとうございました。
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