A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
労働基準監督署は、被保険者である労働者から第三者行為災害届を受理すると、第三者に対して「第三者行為災害報告書」という書類を送付して、事故状況に相違がないか、過失割合の認識はどうか、賠償保険に加入しているかなどの回答を求めます。
この回答を受け、保険会社等へ賠償保険金の支払い有無を確認し、賠償金と労災給付との二重払いにならないよう支給調整をしたうえで、労災給付を行います。
そして、求償が必要な案件については、四半期ごとに求償権取得(債権発生)の保険給付通知書を作成し、都道府県の労働局に報告します。
労働局は、刑事記録の確認等により過失割合を決定し、損害賠償額を算定するとともに、第三者の賠償資力の調査を行い、債権管理簿に登記し、第三者に対して納入通知書・請求書を送付します。
ですから、納入通知書・請求書が送付されるのは、最短でも最初の労災給付から1カ月以上後のことですし、1年以上経ってからということも珍しくありません。
求償しない案件については、四半期ごとに差し控え事案にかかる通知書を作成して、労働局へ報告し、労働局が求償権行使の差し控えを決定すれば、求償は行われません。
労災が給付を行うのは、医療費(労災診療単価は1点12円で、健康保険より2割高い)と休業給付(自賠責保険で言う休業損害額の60%)ですから、その合計額に質問者様の過失割合をかけた金額が請求されることになります。
これは治療状況、休業日数や賃金によって変わるものですから、現時点でいくらと予測することは困難です。
統計上の数値では、年間1万数千件の求償で、百数十億円を回収していますから、平均すると1件当たり90万円程度となります。(もちろん、死亡・重傷案件を含んでいますから、質問者様のケースがこの金額に近いというわけではありません。)
第三者が賠償保険に加入している場合は、保険会社に請求すれば支払ってもらえますから、必ず求償します。しかし、質問者様のように賠償保険に加入していない個人であれば、請求しても支払ってもらえるとは限りませんし、求償のために必要な調査を行うだけで相当なコストになりますから、費用対効果を考えて、労災給付額が少なければ、求償手続きを取らないこともあります。
No.3
- 回答日時:
過失割合の算定に基ついて、
「労災が負担した治療費のうち、
あなたが負担すべき金額」について請求が来ます。
状況がわからないので
50:50(自転車同士だとこの過失割合が多い)と仮定すると
治療に伴い労災が支払った分の50パ-セントがあなたに請求されます。
=労災保険の使用分の内の5割を社会保険事務所に請求される
のです。
その過失割合算定がすでに成立して示談書が交わされていれば
事務手続きとしては社会保険事務所ペースですので
遅くとも3月以内、速ければ1月以内に請求が来ます。
1週間入院の治療総額費の半分ですので
相当な金額になりますね。
手術とかしていれば
かるく100万円超えますよ?
ただ。担任したといっても加療中であると思われます。
この間、ずっと労災が肩代わりしてくれますので
完全に治療が終了するまで
いえ。事故の場合、3ヶ月で症状固定で治療費総額を後遺障害として
算定してしまいますので
概ね3ヶ月先に症状固定になり
それから3ヶ月以内に請求総額がまとまります。
入院一月全治それだと黙って2週間以上でしょう?
その後の通院もすべて5割支払うので
やっぱり軽く100万円超えます。
過失確定してください。
たいてい歩道上での自転車同士の事故はどのような状況であれ5:5が基本。
無灯火や一時停止ムシなどハッキリした過失が一つある度に
1割り増し。
5個も過失があればすべてあなたが見る事になりますので
総額最低でも200万円ってところですね。
No.2
- 回答日時:
請求は、長期になる場合は3か月程度で請求がきます。
請求される内容は
1)入院治療費
2)通院治療費
3)休業補償費
4)後遺症一時金
上記が、請求される内容です。
過失割合にもよりますが、10:0という相談者が完全にわるいと仮定した場合、労災では休業補償が80%程度しか出ませんから足りない20%を個人で補うことになります。
双方に過失がある場合は、その賠償は過失割合に準じて払うことになります。
あとは、慰謝料です。
この場合は、自賠責基準か任意保険基準になります。
自賠責基準では、入院は1日4200で入院日数分、退院後は通院日数分となります。
労災で、全てが支払されることはありませんから、その点は注意してください。
No.1
- 回答日時:
請求されるのは、「保険料」でなく、「保険給付した費用」を限度としてです。
どのくらいで請求されてるかは、よくわかりません。労災給付がすべて完結(障害が残るなど長期にわたるなら、一定時点ごとに)しないと来ないんじゃないでしょうか。
自転車同士の事故なら、個人賠償責任保険が、単独またはなんらかの加入している保険(火災保険・傷害保険・自動車任意保険など)に付帯していることがあるので、家中の保険証券をひっくり返してみてください。
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