プロが教えるわが家の防犯対策術!

 法人で一人社長をしていて、会社名義の賃貸アパート(家賃10万円)を社宅として5万円を会社に入れる経理処理をしていますが、今度外にある事務所を引き払って社宅で仕事するようになります。

 作業スペースや仕事の荷物などでアパートの半分を仕事で使用しますが、会社に入れる金額は家賃10万円の半分の半分で2万5千円でいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

税務署に要相談ですね。


多分・・・・
家賃の90%は経費として認めて貰えるのでは?
それで「社宅」の扱いは無くす。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

税務署に聞いたら「業務に関する使用部分がある社宅等の賃貸料相当額」というのがあるらしく、経費に出来るのは30%とのことでした。

お礼日時:2012/05/15 13:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!