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■過払い金を十数年以上前までさかのぼって取り戻す方法を知りたいです。
法律上、サラ金事業者には、書類を10年間保持すれば良いことになっているだけに過ぎないので、原則かつ厳密には、十数年前までさかのぼって取り返す事が可能な様です。
■そこで、私達、一般人が個人で、この様な過払い金を一番簡単に取り返す一番簡単な方法は、何か御座いますでしょうか?(間違っても、弁護士を雇うと、取り戻す金額より、手数料が遥かに高額なので、個人で取り返す為にこの様な内容を調べております。何卒ご協力下さいませ。)

A 回答 (3件)

>過払い金を十数年以上前までさかのぼって取り戻す方法を知りたいです。



他にも回答がありますが、10年以前は時効になっています。
ですから、弁護士・司法書士のCMでも「完済済みでも、10年に遡って請求可能」と宣伝しているのです。

>一般人が個人で、この様な過払い金を一番簡単に取り返す一番簡単な方法は、何か御座いますでしょうか?

直接、該当する金融機関と交渉する事です。
時効になっても、過払い金を返還する事は合法です。
時効になっても、借金を返済する事は合法です。
時効は、免責を意味するだけですからね。
金銭消費貸借契約書を、無効にするものではありません。
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この回答へのお礼

親切で解りやすい解答に感謝の気持ちでいっぱいです。以前の自分に比べれば、解らない専門用語も自分でネットのgoogleを使って調べる様になって来ましたが、ネットで、専門家の方が回答してくれる方がさすがに早いですね。感謝の気持ちでいっぱいです。大変励みになります。

お礼日時:2012/05/08 19:02

1.取引が終了してから10年です


それ以前は消滅時効となりますから、10数年前のは取り戻せません。

2.簡単な方法はその手のサイトがネットに沢山あるので、参考にする。ですね
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この回答へのお礼

過払い金の消滅時効は、10年ですか?
解りやすい解答ありがとうございます。
あとは、私なりにネットで調べて見るつもりです。
親切な対応ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/08 17:32

 全部の作業を貴方がすれば良いだけの話です。



 開示請求をして、自分で計算する。
 開示請求でないのは、自分で集める 領収書、銀行の資料などの証拠を
 自分で書類書いて、自分で裁判所に持って行って本人裁判をすれば良いだけの話


 
 

この回答への補足

親切、解りやすい対応ありがとう御座います。
1、開示請求をして、自分で計算する。
上記1.は、サラ金業者に問い合わせてみます。
2.開示請求でないのは、自分で集める 領収書、銀行の資料などの証拠を
自分で書類書いて、自分で裁判所に持って行って本人裁判をすれば良いだけの話。
上記2.は、10年以上前の情報については、法律上どの様な可能性がありそうですか?

補足日時:2012/05/08 17:36
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