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勤め人の主人の医療費控除についてお尋ねします。昨年の医療費が18万円かかったので医療費控除の確定申告書を税務署からとりよせて、還付税金を計算してみたのですが、還付される税金がマイナスではなくプラスになってしまいました。

個人情報なので概略のみの開示とさせていただきますが
課税される所得金額は580万円 源泉徴収税(支払い済み)
59万円。住宅取得の減税12万円相当を会社の年末調整でうけています。ほかには収入その他計算に関わる項目はありません。

何度も計算したのですが、還付額はプラス(追加支払い)
になってしまいます。医療費控除をゼロにしてもやはり
プラスになってしまいました。

計算方法に間違いがあるのでしょうか。それとも所得金額
が多いという事なのでしょうか。(私もパート勤務で生活に余裕はないのですが)

後者の場合、税法上は、医療費が高額にかかった場合に追徴で税金を納める事になるのでしょうか。何か変な気がしますが。

A 回答 (5件)

#2の追加です。



年末調整受けていても、確定申告書には該当する項目は全て記入する必要が有ります。

源泉徴収票に記載されている項目は、全て確定申告書に記入する必要がありますから、24番についても記入しないと、年末調整の通りの計算になりません。

おそらく、これが原因だと思われます。
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この回答へのお礼

これでよくわかりました。ありがとうございます。
本屋にいくと世情を反映して還付金ねらいのサラリー
マンむけのムックがいろいろでてますね。
今日も本屋で立ち読みしたのですがそこまで説明
ありませんでした。

お礼日時:2004/01/10 19:10

24番に限らないのですが、「年末調整で処理済かどうか」ではなく、「申告する金額があるかどうか」で、記入の有無が決定します。



他の部分も、よく見てください。
lowtherさんご自身はパート勤務とのことで、配偶者控除を使えるかな~、ご主人が「勤め人」とのことで、会社で社会保険(厚生年金、健保組合、雇用保険)に加入し保険料を引かれてるかな~、と思うのですが……年末調整で、「配偶者控除」「社会保険控除」は行われているはずです。
でも、確定申告でも、申告書に記入してませんか。

確定申告は、「処理済の年末調整」に、年末調整に間に合わなかった・申告しなかった・申告してもらえない控除を「追加」するのではないのです。
年末調整も確定申告も、税金の精算をすることであり、確定申告とはこの税金の精算を「やりなおす」物なのです。

年末調整が正確に行われていれば、さらに医療費控除という「課税対象額の減額」をしたのに、支払うべき税金が増えることはありえません。
24番、ぜひとも記入して、再計算してみてくださいね。所得税だけで数千円の還付、住民税も軽減されますよ。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。私は配偶者控除の該当で主人の年末調整で実施しています。確定申告の主旨、精査と理解しました。収入住民税に関しては来年度に反映されるのですよね。

お礼日時:2004/01/10 19:16

>24に関しては年末調整で処理済みのため(2年目以降)


>は記入しませんでしたが、記入するものなのでしょうか。

お返事が遅れてすみません。

24について、年末調整で控除済ではありますが、確定申告書では、その分も含めて全て記入すべきですので、記入して下さい。
還付とならないのは、それが原因だと思います。
頑張って下さい!!
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか、ありがとうございます。
税務署の記入説明書は医療控除だけを対象としたもの
だったので、わかりませんでした。再度の回答ありがとう
ございます。

お礼日時:2004/01/10 19:07

既に勤務先で年末調整を受けているのであれば、医療費控除を入れないで、納付税額が発生することは有りません。


まして、医療費控除を適用して、納付税額が発生することも有りません。

考えられるのは、扶養控除などの控除を間違えているか、年末調整が間違っていたということです。

ご質問に書かれている情報だけでは、どこが間違っているか判断できません。

源泉徴収票に記載されている、各種控除をもれなく確定申告書に転記したか再確認をしましょう。

それでも駄目な場合は、源泉徴収票の内容と医療費の額を補足していただけば、間違い個所の判断が出来ます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。医療費控除で納付税額が発生しないのですね。ひとまずは安心しました。

kamehenさんんのご指摘の24番:住宅借入金を記入すると32番の還付金はマイナス1万2千円で妥当な金額が計算で
でてきます。24番を記入するのかどうかご存知でしたらご教示ください。もし記入不要の場合は源泉徴収票内容
について補足させていただきます。

お礼日時:2004/01/10 12:05

所得に関わらず、医療費の額にもかかわらず、医療費控除をして追徴課税になることはあり得ません。



考えられるのは、計算間違いか、源泉徴収票を発行した会社自体の計算間違いと思います。

まずは、源泉徴収票から確定申告書へ正しく転記されているか、下記を確認してみて下さい。

  源泉徴収票         確定申告書

 支払金額       →  ア 収入金額等(給与)
 給与所得控除後の金額 →  1番 所得金額(給与)
 所得控除の額の合計額 →  16番(6から15までの計)
 住宅借入金等特別控除の額→ 24番 住宅借入金等特別控除
 源泉徴収税額     →  30番 源泉徴収税額
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。
24に関しては年末調整で処理済みのため(2年目以降)
は記入しませんでしたが、記入するものなのでしょうか。

源泉徴収票の徴収済み税額と源泉徴収税を比較し、昨年
の源泉徴収票と比較すると住宅借り入れ金控除は源泉徴収
税に反映されているように見えます。

その他ご指摘の記入は確認しました。

回答ありがとうございました。
24に関して、ご回答いただければ幸いです。

お礼日時:2004/01/10 11:39

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