今年主人が他界し、遺族年金の申請をした時に遺族年金は非課税と聞きました。
私は今までは配偶者控除が受けれるように100万以内のパートをしてきました。
今後は私が世帯主ということで、主人の社会保険から国民健康保険に変更になるみたいです。
国民保険は高いと聞きますし、息子(大学生)の学費もあるので今後もパートを続けたいと思っております。
この場合、私のパート収入(100万)の確定申告は必要でしょうか?
ちなみに生命保険、がん保険に加入してるので毎月2万程かかってます。
主人がいなくなりわからないことだらけです。
うまく質問もできてないかもしれませんがよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
御自身はこれまでもパート先で年末調整を受けられていたのではないでしょうか?
通常、誰かに雇われている人は正社員、パートにかかわらず年末調整が受けられ、それ以外に申告するものがなければ、確定申告は不要です。
遺族年金は非課税ですので、申告は不要です。
御主人がお亡くなりになられたということで、いわゆる扶養は気にしなくてもよくなります。
今後もなにかとものいりのご様子ですのでしっかり稼がれればいいでしょう。
国保は減免がありますので、それほど高額にはならないかもしれませんが、ご自身の年金もありますのでできれば勤め先で社会保険に入れるように、時間を増やすか職場を変わられることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
まず結論から・・・・確定申告は不要です。
今までと変わること
・保険証=ご主人の社会保険の被扶養者証→国民健康保険証
・社会保険料=ご主人の社会保険料→あなたと子どもの国民健康保険料(2名分ということ)
ちなみに、パート収入なら、給与所得控除が65万円、さらに基礎控除38万円と子どもの扶養控除38万円(19~22歳なら特定扶養親族で63万円)、寡婦控除35万円(子どもが扶養親族から外れると27万円)あるので、子どもさんが特定扶養親族に該当するのならもっと働いても239万円まで所得税は非課税です。
問題は子どもさんが大学を続けるのにどうしたらよいかということです。
現在のパート収入は、生活費で全て消えてしまいます。
不足分は遺族年金やご主人さんの遺産などを充てるか、奨学金や遺児育英制度などを使うかということです。
大学の学生課に資料などあると思いますので、一度相談に行くとよいでしょう。
市町村にも援助制度があるかもしれません。福祉関係の窓口へ行ってみましょう。
回答ありがとうございました。
大学の方に授業料免除という制度があるみたいなので申請してみます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、私のパート収入(100万)の確定申告は必要でしょうか?
いいえ。
必要ありません。
通常、給与所得者は会社で年末調整するので、他に課税される所得がなければ確定申告の必要ありません。
遺族年金は非課税なので税法上は所得とみません。
11月頃、書類を渡されて出していれば、年末調整されています。
>ちなみに生命保険、がん保険に加入してるので毎月2万程かかってます。
会社の年末調整のとき、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」にその保険料記載していますか。
そうすればその分控除され、税金安くなります。
100万円ならその控除なくても所得税も住民税(所得割)もかからないのでいいですが、今後、収入を増やして働くなら、今年の年末調整のとき申告したほうがいいです。
また、「寡婦控除」という控除受けられますので、会社に出してある「扶養控除等申告書」を還してもらい、「控除対象扶養親族」の欄に、お子さんの氏名、そして、「寡婦」し○をつけて出し直しします。
そうすれば、扶養控除と寡婦控除が受けられ、税金安くなります。
>国民保険は高いと聞きますし、
国保の保険料は市町村によって違うので何とも言えませんが、貴方の去年の所得からすればそんなに高くないと思います。
ただ、今後、パートの時間を増やすことができれば、社会保険に加入できるのでそれが一番いいでしょうね。
通常、正社員の3/4以上働けば加入できます。
>わからないことだらけです。
奨学金は、貴方のように世帯の家計状態が急変した場合、年の途中でも随時申請すれば貸してもらえます。
もし、奨学金をお考えなら、お子さんに大学の学生課などに確認させたらいいでしょう。
また、市によっては「遺児手当」という制度があり、手当がもらえることもあります。
これは、市の制度なので、役所のこども福祉(児童福祉)に電話などで確認されることをおすすめします。
回答ありがとうございました。
急なことで何をどうしたらと不安でしたがわかりやすくおしえていただき感謝です。
本当にありがとうございました。
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