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通常の住宅地に自宅があり、このたび北側の境界線より30センチ程度離して某メーカーの物置(高さ200センチ幅300センチ)を設置しようと考えております。

隣接する家にとっては多少日当たりが悪くなるおそれがあります。

そういった場合の法的な設置基準を知りたいのですが
詳しい方すみませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

 おはようございます。



 下記のサイトが参考になると思います。

http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …

参考URL:http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
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建物の建てられる隣地境界からの距離は、NO.1さんのご案内の通り、民法上では、50センチ、建築基準法では 0センチです。

通常0ということはなく、多少はあけますが、30センチあけるとなると、物置程度なら建築業界ではいちいちお隣に断りなく設置してしまう距離です。
日影の方の制限は建築基準法の日影制限というのがあり、細かく規定があります。(URL参照)
でも、2メートルの建物に適用する制限はありません。
また、基準法の
(1)日影を測る日と時間は
 一年のうち最も日照条件の悪くなる冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間に生じる日影を測ります。
※ 真太陽時 … 測る場所での太陽が真南に来た時を正午とするもので、日本標準時間とは少しズレがあります。実際の太陽の動きに合わせたものです。
(2)日影を測る場所(隣地の日影になる部分を測るところの高さ)
 地表面ではなく、対象建築物の平均地盤から一定の高さで測ります。具体的には、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域では、1.5m(住宅のほぼ1階の窓の中心位置)、その他の地域では、4.0m(住宅のほぼ2階の窓の中心位置)の高さで測ることになります。
(3)日影を測る範囲と規制時間
 対象建築物の敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲と10mを超える範囲の2つに分けられ、用途地域ごとにそれぞれの範囲に生じさせてはならない日影の時間が決められています。
となるので、仮に日影の方だけをみてもまったく問題はありません。
しかしながら、お隣さんとのお付合いの親密度や、冬至の日影の状況をみて、居間がずいぶん日影になって悪いな~と思うのであれば、物置の高さを低くするとか、もっと境界から離すとかを、ご自分のお隣さんに対するお気持ちで判断すればよいと思います。
まったく付き合いがないお宅であれば、法的にはまったく問題はないと思います。(1級建築士 より)

参考URL:http://www.city.kumagaya.saitama.jp/shiryou/ie_g …
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この回答へのお礼

お忙しいところ丁寧に教えていただきまして大変感謝しております。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/01/13 06:16

ちょっと気になりましたので。


2メートルの建物でも母屋が日影規制を受ける建物であれば規制の対象になります。
また、民法上の50cmはできれば守ったほうが良いと思います。そうしないのであればあなたご自身の判断でなさることです。
「物置程度なら建築業界ではいちいちお隣に断りなく設置してしまう」というのは、施主の立場を本当に考えていればやらない行為です。(紛争の原因になります。)私は、民法等を元に助言をしております。後は、施主の判断です。
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