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市より償却資産の届出の書類が届きました。自分なりに調べてみたんですが、次のような認識でよろしいでしょうか?

1.届け出の対象となる資産は基本的には、何年間かに渡って減価償却をする資産である。
2.10万円未満の一括償却をする資産や20万円未満の3年での均等償却を選んだ資産は届けの対象とはならない。
3.10万円未満でも一括償却を選択しなかった場合や20万円未満でも3年均等償却を選ばなかった場合は、届け出の対象となる。
4.20~30万円未満の資産で新設された30万円未満の一括償却を選んだ場合でも、届出の対象となる。

間違ってないでしょうか?

A 回答 (3件)

償却資産税の取り扱いについてはすべて正しいですが、用語的に若干違っている部分がありますので、正しい理解のためにもご確認下さい。



まず、基本的に、これは償却資産の「届出」ではなく償却資産税の「申告」になります。

1.基本的には税法上の減価償却の対象となる資産、簡単に言ってしまえば1年以上にわたって減価償却する資産と考えれば結構です。
ただし、通常の車両や建物などは償却資産税の対象外です。

2.10万円未満のものは、(法人税法上の)少額減価償却資産(何年かにわたって減価償却するものではなく、取得の年度で損金になります)であり「一括償却資産」ではありません。また10万円以上20万円未満のものについては、均等に償却はしますが、これが「一括償却資産」です。償却資産税の取り扱いついては、おっしゃるとおり、償却資産税の対象外です。

3.「一括償却」等の用語の誤りは前述の通りですが、これもおっしゃるとおりの扱いです。

4.この制度は、「一括償却」ではなく、(租税特別措置法上の)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例、というものです。これはおっしゃるとおり、償却資産税の対象になります。

この回答への補足

細かい点まで指摘していただきありがとうございました。ところで、追加の質問となってしまいますが、2.で「(法人税法上の)」とありますが、10万円未満の資産は所得税法では、全額経費に(つまり法人と同じ取り扱い)できないのでしょうか?
あと、基本的に税法上金額の要件がある場合、その金額は税抜き経理をしている場合は税抜きで、税込み経理をしてる場合は税込みで判断(今回の償却だけではく他の規定でも)すればいいんですよね?

補足日時:2004/01/13 00:09
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
用語の間違いの指摘は大変勉強になりました。

お礼日時:2004/01/25 10:55

「法人税法上の」と書いたのは、同じ「少額減価償却資産」という言葉ですので、下の「租税特別措置法上の」と区別するためのものです。



従って、所得税法上でも取り扱いは同じです。「法人税法上の」は「所得税法上の」と読み替えて下さい。言葉足らずで申し訳ありませんでした。

また、税込み・税抜きについてはおっしゃるとおりです。全てを税抜き経理していれば税抜きで、税込み経理していれば税込みでの判断・計算になります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/01/25 10:55

1万の物・11万の物・21万の物があるとします。


すべて、即時償却すれば、
3点とも、役場に申告することになります。

1万は、損金算入
11万は、3年均等
21万は、即時償却 とすれば、
21万だけ、申告することになります。

なので、この方法に変更されたらどうですか。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/01/25 10:57

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