市より償却資産の届出の書類が届きました。自分なりに調べてみたんですが、次のような認識でよろしいでしょうか?
1.届け出の対象となる資産は基本的には、何年間かに渡って減価償却をする資産である。
2.10万円未満の一括償却をする資産や20万円未満の3年での均等償却を選んだ資産は届けの対象とはならない。
3.10万円未満でも一括償却を選択しなかった場合や20万円未満でも3年均等償却を選ばなかった場合は、届け出の対象となる。
4.20~30万円未満の資産で新設された30万円未満の一括償却を選んだ場合でも、届出の対象となる。
間違ってないでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
償却資産税の取り扱いについてはすべて正しいですが、用語的に若干違っている部分がありますので、正しい理解のためにもご確認下さい。
まず、基本的に、これは償却資産の「届出」ではなく償却資産税の「申告」になります。
1.基本的には税法上の減価償却の対象となる資産、簡単に言ってしまえば1年以上にわたって減価償却する資産と考えれば結構です。
ただし、通常の車両や建物などは償却資産税の対象外です。
2.10万円未満のものは、(法人税法上の)少額減価償却資産(何年かにわたって減価償却するものではなく、取得の年度で損金になります)であり「一括償却資産」ではありません。また10万円以上20万円未満のものについては、均等に償却はしますが、これが「一括償却資産」です。償却資産税の取り扱いついては、おっしゃるとおり、償却資産税の対象外です。
3.「一括償却」等の用語の誤りは前述の通りですが、これもおっしゃるとおりの扱いです。
4.この制度は、「一括償却」ではなく、(租税特別措置法上の)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例、というものです。これはおっしゃるとおり、償却資産税の対象になります。
この回答への補足
細かい点まで指摘していただきありがとうございました。ところで、追加の質問となってしまいますが、2.で「(法人税法上の)」とありますが、10万円未満の資産は所得税法では、全額経費に(つまり法人と同じ取り扱い)できないのでしょうか?
あと、基本的に税法上金額の要件がある場合、その金額は税抜き経理をしている場合は税抜きで、税込み経理をしてる場合は税込みで判断(今回の償却だけではく他の規定でも)すればいいんですよね?
No.2
- 回答日時:
「法人税法上の」と書いたのは、同じ「少額減価償却資産」という言葉ですので、下の「租税特別措置法上の」と区別するためのものです。
従って、所得税法上でも取り扱いは同じです。「法人税法上の」は「所得税法上の」と読み替えて下さい。言葉足らずで申し訳ありませんでした。
また、税込み・税抜きについてはおっしゃるとおりです。全てを税抜き経理していれば税抜きで、税込み経理していれば税込みでの判断・計算になります。
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