
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
本来、法人税・法人都道府県民税・法人市町村民税の支払は法人の経費(税法上の損金)には該当しないのです。
従って前年の中間申告で「租税公課」の内、上記に該当する税金は法人税法上の経理では短期負債科目の「法人税等充当金(納税充当金)」から支払われるべきでした。
次に、法人税と都税が還付されたと記載されていますので中間申告の年の年度末では中間申告額が租税公課に計上されたまま決算を終えてそれ以後に(つまり租税公課に計上した翌期になってから)還付金を受取ったことと理解しますがそれで宜しいでしょうか?
それが正しければ御社の決算期は毎年2月と云うことになりますね。この2月の決算には本来会社の経費に含まれてはならない租税公課が経費として計上されていたことになりますが、この時点での法人税申告の上で申告調整を行っているのですか?
この時点で申告調整を行っていなければ法人税法の定めに反しています。
どちらにしても「法人税等充当金(納税充当金)」の勘定科目を使用していなければ還付を受けた税金は(還付加算金も含めて)会社の収益として計上すべきでしょうが法人税の確定申告時点に申告調整が必要です。
会社の経費にならないものを費用に計上することは企業会計原則にも反しますし株主にも正しい決算内容を提示することにりませんので、以後は上記税金と法人事業税は「法人税等充当金(納税充当金)」から支出したり還付の受入れをすべきです。
決算期には当期決算に関する確定申告の納付額が「法人税等充当金(納税充当金)」の期末貸方残高になるよう金額を計算し借方勘定科目を「法人税・事業税および住民税」として損益計算書に計上します。
但し、還付加算金は通常の雑収入に計上しますし、納付した事業税に関しては申告調整で会社の費用に参入します。
会社の経理を行うにあたっては商業簿記だけでなく日常常に法人税法等の税法の定めを念頭に置いて経理することが大切です。
No.3
- 回答日時:
還付加算金の取扱ですが、還付金とは分けて、営業外収入にするとよいかと思います。
税務上も益金となり、法人税の課税対象です。また、資本金1億円超の企業の場合、外形標準課税対象となる「受取利子」となります(参考WebサイトのQ36)。
参考URL:http://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/zeikin/q_and_ …
No.2
- 回答日時:
前期に中間申告として、「租税公課」勘定で支払い、それ以上のことは何もしていなかったということですね。
還付のときは、
現金預金 ××× / 雑収入 ×××
/ 雑収入 ××× ←還付加算金
と仕訳するのが順当なところでしょう。
還付加算金は、申告書上での取り扱いが本税と異なるので別に分けたほうが分かりやすいと思います。
それにしても、法人税や住民税を「租税公課」で処理されるのは今時珍しいのではないでしょうか。かっては会計をよく知らない税理士さん等の作られる決算書では散見されましたが・・
中小企業会計基準の雛形でも「法人税、住民税及び事業税」「未払法人税等」が例示されています。今後はこのような科目を使用されることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
前期末の決算書でその還付額はどのように計上されていたのでしょうか。
通常は「未収税金」などの資産で計上されているはずです。
その場合は
現金 999/未収税金 999
となります。
何も処理されていなかった場合は
現金 999/法人税等 999
という仕訳で当期の法人税等から減額します。
こうしても最終的には当期の決算の法人税等の計算で適正に処理できますからそのときに良く考えることです。
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