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公的機関にパートで勤め出して3年です。
突然、勤務形態が変わると宣言されました。
聞けば、週に20時間未満でないと、雇用保険がかかってくるからということ。
私も無知でしたが、そんなことを、公的機関の事務方も知らなかったのかと・・・。

今までは、週に20時間ではなく、「パート5人で年間いくら」という予算がつけられていて、
私たちは、繁忙期には20時間を軽く超えたりしてました。
仕事の内容も、一般的なパートの域を超えて、企画や運営まで任されたりしてました。
急に20時間未満と言われ、今後、仕事のやり方も変えなければなりません。

心情的にもなんだか納得できませんし、収入も減るので困ります。
もしかして私、損をしたりしてますか?

これ、だれが悪いのですか?
だれか教えてください・・・・。

A 回答 (3件)

???


雇用保険でしょう?
収入が減るって、どのくらい減るか聞きましたか?

パートなら、払う保険料はひと月何百円、ってレベルだったと思うけど。
それで、失業保険がつくんだから、私は入っておかないと損な気がする。

この回答への補足

はい。入らせてくれればいいのにと私も思うのですが、
雇い主側は、雇用保険を払いたくないから、
週に20時間未満でお願いしますと言われたのです・・・。

今までは、私たちも、雇い主側も、
知らずに24時間ぐらいは働いていたので、
月にして7~8万だったのが、
今度からは、多くて19時間しかないので、
4~5万になります。

今まで、「誰でもできることではなく、特色を出してくれ」とさんざん言われ、
パートさんたちはそれぞれの専門分野で企画から運営までやっていたし、
それなりの結果も出してきているのに、
そこは全く認められず、ねぎらいの言葉もなく、

「19時間でできない部分は、みんなで分担してやれ」と言われました!
誰でもできない仕事内容なのに・・・!

なんだか腑に落ちないのです!

愚痴になってしまいました・・・。
すみません。

補足日時:2012/05/31 20:26
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誰が悪いかと言えば、雇用保険法について今まで説明をしていなかった雇用主も悪いし、知らなかった労働者(あなた)も悪い。

法律とは知らなかったでは済まない、そういうもんです。

もともと、週20時間を超えて労働する労働者は雇用保険の強制(短時間)適用被保険者です。それを今まで、何らかの理由で加入手続きを取らないまま経過していたのでしょう。

従来は、20時間を超える週は時々であり常時ではなかった。しかし、これからは常時(状態として)20時間を超えることになる。とすれば、法律に沿って加入手続きを取らざるを得なくなった。という事ではないでしょうか。

雇用保険料は安いでしす、失業した時には「失業給付」が支給される心強い味方ですから加入されることを勧めますよ。損どころか得ですよ。
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悪いのは管理者でしょう。


公務員法適用の事業所なのでしょうか?
不利益変更としてストでもやるとか?
常態として20時間を超えていたなら、2年程度は遡っての加入可能です。
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