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妹のことです(夫、子ども2人)。
状況としては、
・数年前、夫の不貞、隠し子が発覚
・数年前、妻(妹)に関係ない借金が発覚
・数年前、夫が失業、上記養育費、借金返済のため、妹の収入だけで家計を支える生活が始まる(夫はアルバイト)。
・一年前、15歳の長男とその父である夫との親子関係の破綻が決定的となり、お互いの暴力が始まる。
・家庭内の暴力沙汰が日常的になったため、妹は子ども2人を連れて実家へ避難。
・別居後、夫からは仕送りは皆無、連絡も一切なし。
・夫の近所の民生委員さんから電気、ガスが止められていることの連絡があり、現在、居住の実態が不明であり、連絡手段を失っている。

こういう状況であり、離婚調停をしても無駄であるため、

1 いきなり裁判離婚を行うことは可能か
2 弁護士を立てずに裁判は可能か

について教えてください。

A 回答 (1件)

原則として、いきなり裁判して離婚という


ことは出来ないことになっています。
調停を経て、それで解決しない場合に
始めて裁判ができます。
これを「調停前置主義」といいます。

ただ、これには例外があって、相手が
どこにいるか判らない場合は、調停が
できませんので、調停を経ずに裁判が出来る、と
いうことになっております。

弁護士を立てずに裁判を行うことは
可能です。
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