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たとえば交通事故の現場などで一般人が救助した事例が美談として語られますが、これがうまくいかなかった、むしろヘタな関与が事態を悪化させた場合、法的にはどうなるのでしょう?

事故車から怪我人を引っ張り出そうと不用意に動かした結果、血管破裂または刺さっていたものが栓になって出血防いでいたのに抜けてしまい大出血。折れていた骨が肉を突き破った。頸椎などに取り返しのつかないダメージを与えた。
ひしゃげたドアをこじ開けようとして飛んだ火花が漏れた燃料に引火。または救助者が帯電していて静電気により引火。無我夢中だったため咥えタバコで現場に駆けつけて引火。(救助者ではなく野次馬でそういう馬鹿を見たことあり)


素人…とはちょっと違うのですが、私は元警備員だったので交通誘導の経験を活かし現場の渋滞をさばいたことがあります。
しかし現役だった頃もそんなに上手だったとは言えなかったし、装備も事前の準備もナシだったため不手際が大きかった。
シミュレーションなど何らかの方法で、何もしない方が救急車が早く着いたと証明された場合、この不手際な誘導も何らかの罪になるでしょうか?

また、うまくできなかった原因が何らかの疾患や障害によるものだった場合は不可抗力ということになるのでしょうか?
私は片耳を失聴しており音の方向がわからない。
そのため、いざ救急車のサイレンが聞こえてもどの方向からくるのか直感的にわからず対応に遅れが生じてしまいました。
(現役だった頃は色々な条件の違いから問題になることはなかった)
むしろ、その疾患や障害の特性が問題になると予測できない認識の甘さが問題になるでしょうか?

A 回答 (5件)

そのためにちゃんと法律で「過失」という規定があります。



過失というのは
「一般的に考えてそのことが予想できたのに間違えてやってしまった場合」
のこと。

過失があれば過失犯規定により刑事罰を受ける場合があります。
民事上の賠償責任も負うことになります。



よって、事故車から怪我人を引っ張り出したケースでは
よっぽど極端に酷いやり方をしない限りは過失にならず責任は問われません。

静電気で燃料に引火するケースなら
一般的に想定するのはまず無理なので責任は問われません。

元警備員の交通誘導も普通にやってる限りは過失には問われないでしょう。
一般的に考えたら交通誘導したほうが早いと思うのは当然ですからね。



しかし障害や疾患を自覚していた場合は
それが理由で損害を与えてしまったら責任が生じることになります。

まあこれも現実にはよっぽど酷い対応にならない限りは大丈夫ですが、
法律的には責任が発生するので気を付けた方が良いです。
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この回答へのお礼

>一般的に考えてそのことが予想できた
>よっぽど極端に酷いやり方
>一般的に想定するのはまず無理
>普通にやってる限り

う~む…線引きが難しくなりそう。

>障害や疾患を自覚していた場合
となると、てんかん患者の交通事故は明らかに過失となりますね。
過失というレベル越してるとも思いますが。


今後、万一というときには本当の意味での最善が尽くせるよう努めます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/14 19:30

”素人が良かれと思ってしたことで事態が悪化した場合?”


    ↑
(1)厳密に言えば、過失犯が成立する
可能性があります。
ただ、善意でやっていますから、
よほどのことで無い限り、問題に
なることは少ないと思われます。
(緊急避難)
刑法第37条
1.自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、
やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を
超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、
又は免除することができる。
2.前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

(2)民事でも過失ということで、損害賠償
責任が問題になることが考えられます。
この場合は、事務管理とか不法行為の
問題となりますが、緊急時の処理ですから
これもまた、よほどの場合でなければ
責任を問われることはありません。
(緊急事務管理)
民法第698条
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために
事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、こ
れによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

(正当防衛及び緊急避難)
民法第720条  
1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される
利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、
損害賠償の責任を負わない。
ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2.前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるため
その物を損傷した場合について準用する。
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この回答へのお礼

詳しい話をありがとうございます。
正当防衛や緊急避難の要素もあるのですね。参考になりました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/14 19:54

刑事罰に問われることはないでしょう。


民事ではどうなるか分かりませんけどね。

それが交通事故ではなく水難事故は、場合によっては助けに言った人が溺れて…
なんて最悪のケースもあります。
確実に手助けができる自信がなければ手を出さないのが吉。
でも救急への通報はしましょう。(これは携帯電話を持っていれば誰にだってできます)
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この回答へのお礼

民事だと…色々考えられますね。

>確実に手助けができる自信がなければ手を出さないのが吉
ですね。
自分が被害にあっては元も子もないですし、要救助者を増やしてしまいかねませんし。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/14 00:06

日本赤十字の救急法講習を受けると、最初に習います。


善意からの行為で罪を問われることはありません。

心臓マッサージをすると、けっこう肋骨が折れるそうです。
プロがやってもです。
素人ならなおさらでしょう。
しかし、やらなければその人は死ぬわけですから、死ぬのと肋骨が折れるけど助かるの、どっちがいいかということです。

アメリカでは「良きサマリア人法」というのがあるそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E3%81%8D% …
日本では法制化はされていませんが、それに準じた扱いとなっているそうです。
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この回答へのお礼

争点は、プロでもそうせざるを得なかったケースと、プロの到着を待つべきだったケース。
更にいうなら、例に出した咥えたばこのように素人目に見てもおかしいだろソレって突っ込みたくなるような無茶苦茶な行動。

貧しい人を助けるために盗品を与える。しかもその貧しい人本人が盗んだと疑いがかかるような与え方をするような。

>死ぬのと肋骨が折れるけど助かるの、どっちがいいか
その時点では心臓は止まっていなかったのに、停止してしまってると思い込んで施した心臓マッサージがトドメになったとしたら…?
という第三の結末が思い浮かんでしまいます。

後の回答者様が挙げた過失に該当するようですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/13 23:55

 おおざっぱにまとめれば


 
 「小さな親切大きなお世話」になってしまったケースはどうすればいいのか?って事ですね?


 不可抗力・良かれと思って・・・というのは現場ではその時だけ通じるでしょうが
 後に恨まれることはあっても、実生活への影響は少ないと思います。

 余談ですが
 警備員の誘導って車を運転していない人の誘導としている人の誘導って違うんですよね。すぐにわかります。
 全然車の事をわかっていなかったりする。
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この回答へのお礼

>「小さな親切大きなお世話」になってしまったケース
そういうことです。
死人が出たとしても、そういうくくりになりますね。

被害者の立場で考えると、やっぱり恨んでしまってもおかしくありませんね。


余談…心当たりあります。
現役だった頃はペーパードライバーで移動はバイクがメイン。
車とは感覚がかなり違っていましたっけ。


回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/13 23:36

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