電子書籍の厳選無料作品が豊富!

会社X(代取A)が会社Y(代取A)の取締役E名義の土地に債務者を会社Yとする根抵当権設定

申請に会社Xの取締役会議事録添付の要否について添付不要となっています。

申請の権利者はX、義務者はEで、Eは会社Xの取締役ではないからとありました。

この場合、根抵当権者が会社Xで債務者が会社Yと言うことは、XがYにお金を貸している
ということなので、XとYが同じ代取ならば、Xの取会の承認がいるのではとも思うのですが?
XがYにお金を貸すこと自体は不利ではないということなのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

 これは民法の知識ですが、(根)抵当権設定契約は、債権者と抵当権設定者との間の契約であって、法律上は債務者は無関係ですし、主債務の発生に関する契約とは別個の契約です。


 会社XY間の金銭消費貸借契約は確かに利益相反取引となりえますが、そもそもXY間の金銭消費貸借契約とXE間の根抵当権設定契約は別個の契約であるので、別個に考えればよく、XE間で根抵当権設定契約を締結することは、EはXの取締役ではないため、利益相反には当たりません。実際上も、XにとってもYにとっても、根抵当権をEの所有土地に設定することは特に不利とはなりません。
 よって、XがYにお金を貸すことと、抵当権を設定することは関連しませんから、XがYにお金を貸すこと自体が不利ではないということではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

納得できました。 ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/13 14:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!