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金融業の人たちが「個人再生とか特定調停なんかやられて、毎月3000円とか返されてもねぇ・・・それだったら破産してもらって、いっきに全額損金処理にまわせたほうが得ですもんね」とかときどきいうんですが、そういうものでしょうか?

A 回答 (3件)

会社によっても違いますし、手間等によって考える場合もありますし、損金処理の方が法人税が得する場合もあるので、必ずしもではありません。


ですから、民事再生等を受け入れる場合と、逆に拒否して、損金処理に回す場合とあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/01/24 01:54

実際に和解をされていればわかるかと思いますが、


裁判所で調停をする場合は、消費者金融の会社側は和解をする際に調停でそれまでの分を18%の金利で引き直されたうえに、将来利息カットを基本的な条件で和解を突きつけられます。

大手の消費者金融の会社は融資残に対して約10%代前半のコストがかかっているので、和解した段階ですでに「赤字」になっている上に、和解の内容が長期のものであれば当然として、回収に対するリスクが高くなり、一度でも延滞されてしまうと会社にとっては赤字が大きくなります。

多くの消費者金融会社の場合、融資に対して保険をかけているので、最悪の場合は保険でまかなえるようにリスクヘッジをしています。また内容や期間によっては税制上の償却が認められるので、できれば一括で償却したいというのがホンネです。

悪い例えですが、「いいみかん」のなかに1つでも「悪いみかん」が入っていたら、全部が「悪いみかん」になってしまうので、「悪いみかん」は早く取り除いて「いいみかん」だけを手元においておきたいということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/01/24 01:55

ようは手間の事を言ってると思います!


もし50万円貸して利子を含めて60万円になっていたとして毎月3000円返して貰ったとしたら、200回払いになります。
そうなると200回入金処理をする事になりますので、そんな手間をかけるなら損金処理をすれば一回の手間で済みます
手間とその手間に対する人件費から考えると「損をする」という事です!
(その間の金利も取れませんし)
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