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はじめまして
結婚前の母と2人暮らしの女です。

数年前、事故で亡くなった父が残してくれた大切なお金を、母が亡くなった時の事を考え贈与税がかからないようにと、妻である母ではなく娘の私名義で貯金されました。

今年結婚する事になったのですが、婚姻してしまうと、このお金の権利は夫にもあるのでしょうか?(共同財産??)

一番心配なのは、私が突然死亡してしまってからの事です。相続するのは、夫・子供ときいた事があります。

このお金は母が苦労したお金でもあるので、全て母のところに戻るようにしたいのですが、1番良い方法を教えていただけませんか??

A 回答 (2件)

気になる質問だったので、経験上、レスします。



>数年前、事故で亡くなった父が残してくれた大切なお金を、母が亡くなった時の事を考え贈与税がかからないようにと、妻である母ではなく娘の私名義で貯金されました。

まず、お母さんが亡くなった時は、贈与税ではなく、相続税です。
で、娘名義で貯金されたとありますが、それはお母さんが相続したお金を娘名義で貯金されたということでしょうか?
もし、そうであると、税務署はたとえ娘名義でも、お母さんのお金として捉え、相続税を課します。
お母さんが亡くなって、もし税務署の調査が入った時、追求されます。
入金されたお金はどうやって稼いだのですか?証明してくださいなどです。
通帳、印鑑の管理も問われます。あなたの名義のお金なら、あなたが自由にいつでも使える状態でないとなりません。

>今年結婚する事になったのですが、婚姻してしまうと、このお金の権利は夫にもあるのでしょうか?(共同財産??)
ありません。結婚前の資産は、すべてその人のものです。結婚しても変わりませんし、例え、離婚しても配偶者は手をつけられません。

>一番心配なのは、私が突然死亡してしまってからの事です。相続するのは、夫・子供ときいた事があります。
その通りです。ただあなたが、遺言を残しておけば、お母さんに流れる道は作れます。ただ、ご主人、お子さんの慰留分は請求することはできます。前述の方がおっしゃる通り、一時払い養老も手です。
ただ自分に何かあった時、お母さんの面倒を見てくれるように、ご主人との関係を作ることが大切かと。
あと、お母さんの気持ちはどうでしょう?うちの母なんかは、嫁に行った娘は、嫁いだ先の親を面倒みなさい。
私はもうお金も使わないし、年金でなんとかやるから、一人でいい。となかなか頑固です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

初めての投稿で、こんなに勉強になる回答を頂けるなんて感動です!!

お金は事故の慰謝料です。

最初はいったん母か父の口座に振り込まれたと思うのですが、その数か月後に私の名義にしました。


そうですね。遺言を書くにも、新しい家族、夫の事も考えて書かないといけないですね。
父の事故で苦労してきた母の事を思うと、母の事ばかり考えていました。

結婚前なのでまだ自覚がありませんでしたが、家族の絆を深める事も大事ですね。自分の親の事を大事に思ってもらう為には、自分も相手の両親を大事に思う事も頑張らないといけませんね。それが結婚なんですよね!!

まだ考えもしなかった、これからの大切なアドバイスまでありがとうございます。

お礼日時:2012/06/18 00:52

結婚前からのあなた名義の通帳であれば、共同財産にはなりませんか


全額を単体終身保険の一時払いに預け入れて、死亡保険金の受取人を母親にすること。
契約者・被保険人=あなた。
受取人=母親。
とすると他には渡す必要はありませんよ。
一円も使わない積もりなら、一番簡単な方法です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

そういう方法もあるんですね!勉強になりました。

早速考えてみます!!

お礼日時:2012/06/18 00:25

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