
今年の確定申告において、初めての住宅ローン減税を申請しました。
2回目以降は年末調整により減税分が戻ってくると思いますが、
今年から副業として販売のアルバイト(恐らく給与所得に該当)に従事し始めたので
確定申告が必要となります。
以上の事を前提として、
1.年末調整で控除できなかった分の減税分は、確定申告時に控除されるのかどうか?
2.年末調整でだけ控除されない場合は、住民税分はMaxで控除されると思いますが、
確定申告時には、年末調整分もいったんリセットされて副業分の所得税も含めて
所得税分から優先的に減税されるのか、それとも年末調整分はいじられずに
控除できなかった分だけ副業の所得税から控除されるのかどちらでしょうか?
御存じの方がおられればご回答を宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
本業の給与収入360万円、
所得控除100万円(基礎控除・扶養控除などの合計額)、
年末借入残高1,000万円、
副業の給与収入140万円の 人の場合で説明します。
まず、本業の給与で年末調整を受けます。
〔年末調整〕
給与収入3,600,000→給与所得は2,340,000円、
給与所得2,340,000-所得控除1,000,000=課税所得1,340,000
住宅借入金特別控除前の税額=1,340,000×5%=67,000
住宅借入金特別控除100,000 (=10,000,000×1%)
源泉徴収税額 0 (控除できなかった税額 67,000-100,000=△33,000)
副業がなくて確定申告の必要がなければ、ここでおしまいです。控除しきれなかった33,000円は翌年の住民税から控除されます。
しかし副業があるので確定申告が必要になります。確定申告は本業と副業の給与収入両方をもとに計算しなおします。
〔確定申告〕
給与収入 3,600,000+1,400,000=5,000,000→給与所得3,460,000円
給与所得3,460,000-所得控除1,000,000=課税所得2,460,000
住宅借入金特別控除前の税額=2,460,000×10%-97,500=148,500
住宅借入金特別控除100,000
年税額=148,500-住宅借入金特別控除100,000=48,500
(ここで住宅借入金特別控除100,000円全額が所得税から控除できました)
確定申告による納税額=年税額48,500-源泉徴収税額0=48,500円(納税額も48,500円です)
確定申告してもなお、住宅借入金特別控除額に残が出る場合は、限度はありますが翌年の住民税から控除されます。
No.2
- 回答日時:
>1.年末調整で控除できなかった分の減税分は、確定申告時に…
そもそも確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、本業と副業の合計所得金額から所得税を計算し直し、本業副業それぞれで前払いした源泉税との差額を精算する制度のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
したがって、年末調整で控除できたできないを心配する必用はありません。
>2.年末調整でだけ控除されない場合は、住民税分はMaxで控除されると思いますが…
住民税の計算は、確定申告後に行われます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>1.年末調整で控除できなかった分の減税分は、確定申告時に控除されるのかどうか?
もちろんです。
>2.年末調整でだけ控除されない場合は、住民税分はMaxで控除されると思いますが、
そのとおりです。
>確定申告時には、年末調整分もいったんリセットされて副業分の所得税も含めて所得税分から優先的に減税されるのか、それとも年末調整分はいじられずに 控除できなかった分だけ副業の所得税から控除されるのかどちらでしょうか?
よく意味がわからないのですが…。
確定申告では本業分と副業分両方の所得を申告します。
そして、そこから各種控除を引き、所得税額を計算し直します。
そして、そこからローン控除を引き、納めすぎの所得税(副業分)があれば還付されます。
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