No.1
- 回答日時:
源泉徴収388万円とは?
一年間の給与総額が388万円ということでしょうね(一年間の源泉所得税額=納付してる所得税額が388万円だとしたら、ものすごい給与額を貰ってることになってしまいます)。
年間388万円の給与に対しての税率を、60万円にかければ計算ができます。
388万円の給与収入ですと、給与所得が256万4千円です。差額は給与所得控除額というものです(※)。
256万4千円ですと、税率が10%です。
つまり60万円には10%の所得税がかかると考えればよいです。
住民税は一律10%ですから、これも考えないといけません。
所得税率10%+住民税額10%=20%
60万円の給与増で12万円の増と計算ができます(※2)
※収入から経費をひいて「所得」を出しますが、給与の場合には「この金額なら、これを引け」と法令で控除額が決まってます。これを給与所得控除額といいます。
※2 副業が給与の場合には、この60万円に対しても給与所得控除額があります。つまり60万円に20%をかけるのは「多すぎる」結果がでます。
正確には388万円の場合の所得税と、448万円の場合の所得税の差を求めないといけません。その説明そのものが「何を言ってるのかわからん、大体幾ら負担増になるのかわかればよい」と云われると思いますのであえて無視してます。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
○パターン1:両方とも「給与所得」の場合
・給料(給与所得):388万円(源泉徴収票の支払金額)
・副業(給与所得): 60万円(源泉徴収票の支払金額)
給料だけの所得税 :約12万円
給料+副業の所得税:約17万円
給料だけの住民税 :約22万円
給料+副業の住民税:約27万円
これは以下の計算機で試算できます。
「給与収入」のところに「388万円」と「448万円」を入力してください。(60万円だけで計算しても正しい税額にはなりません。)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
※確定申告で両方の合計所得を確定して、前払いした源泉徴収税額との差額を清算します。
※確定申告のデータは(申告書に記載の住所の)市区町村に送られますので「住民税申告」は別途行う必要はありません。
---------
計算式は、
[税額]=(【所得】-所得控除)×税率-(税額からの控除)
【所得】=給与収入-「給与所得 控除」
となります。
「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。
「税率」は「所得税」が「5%~40%」で所得が増えると上がる「累進課税」です。「住民税」は10%(定率)です。
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
『住民税の税率』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu …
○パターン2:副業が「報酬(事業所得または雑所得)」の場合
・給料(給与所得):388万円(源泉徴収票の支払金額)
・副業(事業所得): 60万円(支払調書の支払金額)
※副業の60万円は「必要経費=0円」、つまり、「すべて所得≒利益)」とする。
給料だけの所得税 :約12万円
給料+副業の所得税:約18万円
給料だけの住民税 :約22万円
給料+副業の住民税:約29万円
----------
計算式は、
[税額]=(【所得】-所得控除)×税率(-税額控除)
【所得】=(給与収入-「給与所得 控除」)+(事業収入-必要経費)=給与所得+事業所得
となります。
「所得」は所得の種類によって求め方が決まっています。「報酬」は「事業所得か雑所得」になります。
このように違う種類の所得を全て合算して税額を求める方法を「総合課税」と言います。
『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『所得の種類と課税のしくみ』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
『No.2220 総合課税制度 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
-----------
(補足1.)
「副業」が「他の種類の所得」の場合はまた別のパターンになりますが、「原則」以下の式の応用なのでそれほど難しいものではありません。
[税額]=(【所得】-所得控除)×税率-(税額からの控除)
【所得】=収入-必要経費
また、上記の試算では「所得控除」が「基礎控除」しか入っていませんので、「年金」や「健康保険」などの「社会保険料控除」を加算することで税額は少なくなります。
-----------
(補足2.)
上記以外の特定の「所得」は「総合課税」ではなく「分離課税」という課税方法になるものがあります。
『No.2240 申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
※たとえば、株式譲渡所得(売買益)やFX(などCFD)の利益が該当します。
全ての所得について精通するのは大変ですし混乱のもとなので、自分に必要な情報だけを覚えるようにするほうが良いです。申告未経験の方は必要以上に難しく考えてしまいますが、基本的に中学校の算数レベルの計算ですから何度か経験すると慣れます。
たとえば、給与所得者の「還付申告」などは「源泉徴収票」に所得に関する情報が全部書かれているので非常に簡単に申告書が作成できます。
『平成23年分 確定申告特集』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(参考)
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※申告義務者の申告受付時期(2/16~3/15)は非常に混雑しますので分からないことはヒマな時に相談することをお勧めします。
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/06/25 12:51
ありがとうございます。
非常に分かりやすかったです。
パターン2の副業が「報酬(事業所得または雑所得)」の場合が
知りたかったので助かりました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
副業が給与所得として回答します。
税金は合計所得に対して課税されます。
388万円+60万円=468万円
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
年収468万円の「所得」は、3024000円です。
この「所得」から社会保険料控除や扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などを引いた額が「課税所得」で、それに税率をかけ税額が出ます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
扶養控除、生命保険料控除がないとして
3024000円(所得)-510000円(社会保険料控除)-380000円(基礎控除)=2314000円(課税所得)
2314000円×10%(税率)-97500円(控除)=133900円(税額) です。
60万円に対する税額はというと、前に書いたとおり税金は合計所得に対してかかります。
課税所得によって税率が変わり(1949000円までは5%、それを越えると越えた分は10%)、貴方の場合、60万円がプラスされると5%から10%に移行します。
税率が同じ10%なら
460000円(所得の差)×10%=46000円 です。
でも、税率が変わるので、副業がない場合の税額を計算し、
2564000円(所得)-510000円(社会保険料控除)-380000円(基礎控除)=1674000円(課税所得)
1674000円×5%=83700円(税額)
133900円(60万円プラスの所得税)-83700円(本業だけの所得税)=50200円 が増税分となり、これが60万円に対する所得税ということになります。
なお、住民税も増えますが、所得に関係なく10%の税率なので、60万円に対する税額は
460000円(所得の差)×10%=48000円 です。
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