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一時帰休を取得する際、

 1.日数はどうなのでしょうか?例えば、1年で何日以内、などの制限はあるのでしょうか?
 
 2.取得日数の上限など、日数に関することが定義がされているのは労基法ですか
   それとも別の法律ですか?

 3.事業所Aでは一時帰休を取っている人がいます。しかし、事業所Aの業務が忙しくなって
   きたことを理由に、事業所Bから事業所Aに応援要員を出しました。しかし、事業所Aに
   所属する社員の中には相変わらず一時帰休を取っている従業員がいます。
   事業所Aで人手が足りない業務は、特に専門知識や熟練を要する作業ではなく、誰でも
   できる単純作業で、事業所A所属の一時帰休取得者でもこなせる業務です。

   一時帰休は国からの補助金をもらって実行しています。上記のように、一時帰休者をな
   くす人員配置も可能なのに、わざわざほかの事業所から人を異動(移動)させてまで一時
   帰休を取らせ続けることは、補助金不正取得など、何か違法性はないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>  一時帰休は国からの補助金をもらって実行しています。




雇用安定助成金かその類の制度で、首切りするかわりに、休業させることで、国から補助金をもらえるものです。その制度利用のうえで回答すると、

1.年次により助成金がもらえる総日数の上限があります。

2.根拠法は、雇用保険法4章雇用安定事業です。

3.そうとう悪質ですね。発覚したら、3倍返しでは済まないです。

この回答への補足

kgrjyさん、ありがとうございます。

>3.そうとう悪質ですね。発覚したら、3倍返しでは済まないです。

やっぱり悪質ですよね。
こういうのを調査(捜査?)依頼するのは労基署でしょうか?

補足日時:2012/06/28 20:44
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企業内での就業規定等などによるものとしか思えません。


労基法などによるものではないと。
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この回答へのお礼

nrhp618さん、ありがとうございます。

 実は、最大日数が年単位で決まっているというような話を会社から言われてもので法律で決まっているものなのかと思っていました。そうではないのですね。

お礼日時:2012/06/27 23:21

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