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派遣社員の失業給付について

この1年以内で短期の派遣として、約7か月雇用保険に加入しました。

☆2011/10/16~2012/1/31 3ヶ月半雇用保険に加入 
 更新の希望をしましたが更新されず。「事業主都合」で離職票が届いた。
☆2012/4/16~2012/7/31(予定) 3ヶ月半雇用保険に加入 
 長期前提のお仕事で、同じく更新の希望をしましたが、派遣先都合で契約更新なし。

そこで質問です。

1.派遣だと1ヶ月の待機期間があり、離職後直ぐに離職票の発行を希望すると、
 派遣で働く意思がないということで、退職理由が自己都合にされるというのは本当でしょうか?
 また「来た案件を断った」「直ぐ離職票が届いたとしても、直ぐ手続きに行くとハローワークで自己都合とみなされる」と
 書いてあるサイトもあったのですが…。
 
2.私は次は派遣ではなく、正社員の就活をしようと思っています。
 それでも会社都合なのに1ヶ月待機期間があるのでしょうか?

3.去年の離職票の退職理由が「事業主都合」となっていますが、今回「自己都合」となると、
 やはり待機期間が3カ月になるのでしょうか。

お金のことが不安でたまりません。。
明日ハローワークと派遣会社に聞いてみようとも思うのですが、
言っていいことと、そうではないことがある気がしまして。。

宜しくお願い致します。
 

A 回答 (2件)

>1.派遣だと1ヶ月の待機期間があり、離職後直ぐに離職票の発行を希望すると、


 派遣で働く意思がないということで、退職理由が自己都合にされるというのは本当でしょうか?
 また「来た案件を断った」「直ぐ離職票が届いたとしても、直ぐ手続きに行くとハローワークで自己都合とみなされる」と
 書いてあるサイトもあったのですが…。

それは平成21年3月以前はそうだったが4月以降は雇用保険法が改正されて1ヶ月待つ必要は無くなったということです。
下記をご覧下さい。

http://hakenseikatsu.com/05hakenhou/17shitsugyou …

やはり1ヶ月待つのかと言う質問に対してそれを肯定するような回答が書かれていますが、それは平成21年3月以前に書かれたもであり真ん中あたりの太字の部分で平成21年4月以降は雇用保険法が改正されて『「雇用契約期間満了後、1か月程度経過するまで被保険者資格を喪失しない」
(つまり契約更新がなくても、1ヶ月程度は離職票を発行しない)という内容から、
「雇用契約期間満了時に雇用保険の被保険者資格を喪失する」
(つまり契約更新がなく、すぐに次の派遣先が見つからなければ、契約満了と同時に会社都合で離職票を発行してもらえる)』となったということが書かれています。
ですから質問者の方も平成21年3月以前の古い情報で混乱しているだけです。

>2.私は次は派遣ではなく、正社員の就活をしようと思っています。
 それでも会社都合なのに1ヶ月待機期間があるのでしょうか?

3.去年の離職票の退職理由が「事業主都合」となっていますが、今回「自己都合」となると、
 やはり待機期間が3カ月になるのでしょうか。

2も3も1が正しいければと言う前提の質問ですね、ですから1が正しくないとすれば2も3も質問としては成立しないということです。
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取り合えず自己理由で申請だけしときましょう。


失業保険も貴方の日額を100%出してくれる訳では無いです。6割相当の金額ですからね。
そんなのをあてにするより仕事を見つける事を優先しましょう。
ハローワークで仕事を見つけ紹介して貰い、運良く正社員として採用されれば、一ヶ月後には給料が入ってきます。派遣の殆どは一ヶ月遅れの支払いになりますから実際は二ヶ月間手元にお金が入って来ない計算になります。
失業保険の申請をして一週間待機期間が有ります。それを過ぎてから再就職出来れば、失業保険の支給額(支払い日数の残りにより変動)の50%から60%が再就職手当として受け取れるようです。
条件としては、ハローワークの紹介での就職に限られます。自分で探した場合は適用されないようです。
ハローワークでは何を聞いても、言っても構わないです。派遣会社がハローワークに求人は出して無いと思いますので、派遣会社の事を聞いても分からない部分が多いかも知れません。
健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

派遣社員としての失業は初めてなのです。

今まで何度か失業給付を受給していたことがあるので、
再就職手当ももらった経験があります。
ハローワークでの紹介には限りません。

健闘を祈って頂くのはありがたいですが、論点がずれています。

お礼日時:2012/07/01 21:25

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