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東京都世田谷区の賃貸マンションに住んで6年になります。6年も経過しているので、経年劣化による破損、汚損が発生しているのですが、先日は窓付近の壁紙の一部が湿気とカビでがいよいよ剥がれてしまいました。

このような場合、借主は実費で修理をすべき、あるいはすることが義務付けられているのでしょうか?無論、賃貸契約によって異なるのはわかるのですが、一般的な事例に照らし合わせてご教授いただけると助かります。

A 回答 (2件)

室内の壁の黴による剥がれ等は、建物自身の瑕疵に当たるので、善管義務には抵触しません。



ただ、加湿器などを多用したり、調理の際換気扇を回したりしていない場合は抵触する可能性も有ります。
そのあたりを勘案して、対策を考えて下さい。

普通に暮らしていて、壁紙が黴びるのは、どう考えても部屋そのものの欠陥です。
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不動産業者です



あくまで「一般論」として

一般的に現状回復義務は「借主の故意・過失があった場合」に発生しますので、カビによる壁紙の剥がれは借主の「善管注意義務」に相当すると言われていますから、退去時には借主の負担が発生すると考えるのが妥当です。

ただし、全額負担になるか減価償却分を差し引いてかはケースバイケース。

また、稀にカビによる壁紙、窓枠の汚損が貸主の責という判断が出る場合もありますが、それは借主が日常から最善の努力をしたにもかかわらず「構造的欠陥の為カビの発生を防げなかった事」を証明しなければなりません。
(たとえば同じマンションで他の部屋も同じようにカビが発生している等)

なので、ご質問文を拝見する限りは貴方の負担は避けられないでしょう。
負担割合はさておき。
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