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【状況】
・赤信号で、停止線より前で停止(先頭で)。
・後続車に追突される
・勢いで車が動き、横断していた歩行者をはねた

このような状況の時、追突された方は責任はあるのでしょうか?
後続車のスピード、歩行者はちゃんと横断歩道上を歩いて
いたか、けがの具合、サイドブレーキをかけていたか等で、責任の度合は変わるかと思いますが、現段階で考えられる範囲で構いませんので、教えてください。

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

民事責任についてはあると思います。



追突された人は、はねられた歩行者に対して
損害賠償責任がありますが、
追突された人は、追突した人にその分も含めて
損害賠償を請求できたと思います。

刑事責任については、
無過失であれば責任は問われないと思います。

行政責任についてはわかりません。
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共同不法行為により歩行者は


追突した人又は追突された人のどちらにも賠償請求できる。

歩行者が追突された人に賠償請求した場合は
追突された人は追突した人と過失割合により費用を負担する。(逆も同じ)

質問の場合は追突された人は過失0なので
結局、追突した人が費用を全額負担することになると思う。
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先ず責任割合から被追突者(0)追突者(100)になります。


質問者が述べられている様にサイドブレーキ、フットブレーキの使用状況により若干変わる事があります。
次に歩行者への治療費等保険金の支払は被追突者の対人保険を使用して保険金を支払います。
追突者の保険は被追突車の保険会社との間で清算(対人、対物)します。
刑事責任は責任割合と同じです。
注意すべきは次年度の保険の級が変更されるかも知れませんので保険会社と良く打ち合わせすることが必要です。
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