プロが教えるわが家の防犯対策術!

都内でインテリアデザインの仕事をしているものですが、大型のショッピングセンター等の
テナントの設計をする際、施設によって仕上げ材の制限がかかる場合がありますが
(不燃・準不燃以上等)スプリンクラー等の自動消火設備及び排煙設備が設置されている場合
の内装制限除外規定は適用されないのでしょうか?
調べてみると、建基法35条の応用で防火上の配慮で内装制限がかかっている
場合がある。とあるのですがこれはどういう事なのでしょうか?
商業施設設計に詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えていただきたいです
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>スプリンクラー等の自動消火設備及び排煙設備が設置されている場合の内装制限除外規定は適用されないのでしょうか?


内装制限の免除や緩和はありません。
有るのは、防火区画面積の緩和だけよ。

商業施設等の特殊建築物の内装制限の緩和は無いと思って下さい。


壁に杉板の洗い出し板を張る場合は、下地として石膏ポートt12mm以上の下張りが必要となります。

以上
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/04 18:30

地下や避難上の規定のあるところ(階段、通路)、あるいは吹抜けなどの竪穴区画などに該当しなければ、


令129条7項により、自動式スプリンクラー設備と、令126条の3の排煙設備を合わせて設けた部分はのぞかれます。
そのあたりは、建築士に確認したほうがいいのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/04 18:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!