
先週アルバイトの出勤時に、自転車(当方)と車で接触し、事故をおこしました。
この事故自体は、相手方車が駐車中に運転席側ドアを急に開けたことが原因で、これから先方の保険担当と話をつめていくところです。
事故当日はそのまま救急車で運ばれたので、アルバイト出勤予定が、当然ながら出勤できず・・・、この部分は休業補償で申請しようと考えてますが、問題はその後の休業補償。以下がその詳細です。
(1)アルバイト先は飲食関係のシフト制で、当日以降の本来予定されているシフトは、お店責任者が気を使ってくれ(出金は無理との判断)、お店がまわるように今週いっぱい人員手配をしました。
(2)勤務シフトは、前もって希望日を一週間単位で提出し、それを見て店舗責任者が組み込む方式。
私の場合、週に5日前後で、希望日でなく、どうしても出勤不可がある場合にその日を報告。
(3)来週からの勤務は、まだ通院中であること・・・、左肩の打撲と首の捻挫から、ホールの作業が困難と判断し、シフト希望を未提出。
(4)今月20日で退職する予定で、店舗責任者とも確認済み。このまま在籍期間を終える予定。
こういったところで、
質問というのは、上記内容で休業補償をするとき、過去三カ月の給与明細から判断し、月平均の出勤日数分で請求してもよいのかどうかです。
お知恵お借りできたら幸いです。
「追伸」
先日、アルバイトの有給休暇の件でも質問しました。
お知恵をお借りして、その有給の申請をしようとした矢先の事故で、無断でないにしても事故で欠勤という結果となり、己の間の悪さにあきれています。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
警察に提出する診断書は刑事罰や行政処分の決定に際し利用します。
たいていは治療見込期間を3週間以内にしており、よほどの重傷事案でないかぎりそれを超えることがありません。たとえば実際は治療見込み期間が3か月だったとしても、警察提出用の診断書では3週間以内になってしまうのです。不思議に思われるかもしれませんが、これにはわけがあって、3週間以内の人身事故の場合、検察が一律に不起訴の扱いをしているからです。また警察の現場でも、治療期間が2週間以内の事件は送検せずという内部規定があると言われています。したがって、たとえば実際は要治療期間が1か月だったとしても、病院側が警察の意向をくんで2週間以内と書いているわけです。ぼくが要加療5日間と書かれた診断書が警察提出用ならそんな記載は無視していいといったのはそのような背景があるからです。
保険金詐欺云々については前回お答えしたように、ぼくはそのような疑いを一切していません。相談者の文章からもそのように疑う事実は一切ないので、誤解のしようがありません。謝罪なんてしなくっていいですよ。
休業損害については退職日である7月20日まで仕事をするに際し支障があるなら、減収分について請求されればいいと思います。保険会社も自賠責の限度額である120万円を超えなければやかましく言ってこないでしょうから。
労災については手続が面倒そうなので考えていないということですが、もし症状が軽快せず治療が長期化しそうなら、面倒でも、早めに労災に切り替えることをお勧めします。
お返事が遅れて申し訳ありません。
>警察提出用ならそんな記載は無視していいといったのはそのような背景
診断書の日数にはそういう意味合いがあるのですね。勉強になります。
加療5日は、確かに擦り傷関係はそんなもので治りはしましたが、肝心の中身はそんなものではとても・・・が現状。ふとしたときの小指のシビレが気持ち悪くてしょうがないです。
10日火曜日に、救急で運ばれた病院に行き、上記の旨を伝えたところ、物療に切り替えましょうか?と聞かれました。ですが日中は本業として手先を使う(両手でピンセットを使用する)職人業をしているもので、そんな頻繁に通えないんですね。本音の部分で近所の接骨院の話をしたら、やはりというか、あまりいい顔をされませんでした。
*首と肩のはりから気持ちが悪くなり接骨院に行った部分も、打撲個所はマッサージなどは現状しない方がいいんですけどねぇの返事。確かに分かる気もするが、ハリからくる気持ち悪さは改善したいが本音。
とりあえず的な検査(MRI)を来週する予定です。
眼科に至っては、3週間ほど日をあけて、念のためにもう一度検査をするということで話はついてます。
>減収分について請求されればいいと思います
本来ならアルバイト退職前に、引き継ぎをしていかなければいけないところを、前触れなく出勤できてなくて、職場というかアルバイト仲間に迷惑をかけております。
診断書以上の日数も、退職日までの期間は従来の出勤パターンで請求してみようかと。
ちなみに本業は、零細ですが形上は役員となっておるので、休業補償はないそうです。
また納期に追われる内容の為、休んでられず無理してこなしております。
最後に、いろいろと本当にありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
これって、そもそも保険金詐欺をたくらもうとしている事例ですかね。
ぼくは全然そうは思わないんだけれども。警察白書の交通特殊事件、つまり交通事故にかかわる保険金詐欺事例は平成にはいってから年間200~600件に留まっており、ぼくが確認した最近の例(平成16、17年)だと200件台と大変少なく、昭和と比べると半減どころか5分の1以下に減っている。保険会社が警察に告発する例は氷山の一角であることは十分承知しているが、それでもあえて保険金詐欺をやらかそうとするのはかなりレアなケースだと思う。
たとえば会社を休んで休業損害をせしめようとする場合に得られるメリットと、会社を休んだために会社での評価を落としたり、さらに居づらくなって退職に追い込まれたりするなどのデメリットと比較してみたらいいと思う。ボーナスにだって響くし、デメリットばかりだ。だから、本来なら会社を休んで静養したほうがいいとわかっていても無理してでも仕事にいくのがふつうで、ぼくも昨年ぎっくり腰になって医師からも静養していろと指示されとても動ける状態じゃなかったが、どうしてもキャンセルできない仕事だったので無理して出かけた。たいていはそうする。もちろん、保険金不正請求は予防・排除されるべきだが、不正請求を予防したいあまりに、本来の請求が拒絶されることになったら本末転倒である。
ということで、保険金詐欺を大いに疑って然るべき事例というのもたしかに存在するが、今回は決してそんな事例ではないと思う。
さて、相談者に質問。今回の診断書だけれども、これは警察提出用ですか。もしそうなら要加療5日間の記載は無視してもらってけっこうですよ。警察提出用の診断書でなかったとしても、これがいわゆる見込み診断書であっても同様です。勤務先に提出するやつで、自賠責用の診断書と比べると記載内容が少ないのが特徴です。
相談者の説明を拝見すると、
>今回は5日の加療と診断書が出ておりまして、その後は小指のシビレ(電気が走るような痛み)と、肩から首による打ち身・捻挫による、頭痛と目の異常(眼圧の上昇)があり、眼科と接骨院に通院予定です
というような事情があるなら、その旨を主治医に説明してください。自覚症状は患者が説明しないかぎり医師にはわからないからです。
>週5の一日3時間半で勤務予定(過去三カ月の平均勤務実績)として、20日までの在籍期間中、請求してもいいんでしょうか?
小指の痺れや頭痛、目の異常など多彩な症状から判断して、要加療5日とはとてもいえず、7月20日までに治らない可能性のほうが高くないですか。治る・治らないは受傷の程度によるし、さらに被害者の年齢や性別、既往症など個々によって違うためです。症状が続き、治療しても効果がないと主治医に宣告されるまで、原則治療をしてかまいません。病院や接骨院の治療費(こちらは原則医師の承認を要するが相当性があればいい)については自賠責の補償の対象になっているため治療費の請求は会社を辞める20日以降も請求できます。ただ、眼科の治療については短期の治療なら保険会社も文句はいわないでしょうが、長期化すると事故との因果関係を問われます。
休業損害については、退職理由が事故を原因とするものなら退職日以降相当の期間(再就職に通常要する期間など)まで補償の対象になりますが(保険会社は慰謝料で対応する例が多いが)、事故前から退職が決まっていたなら、20日以降は無理だと思ってください。休業損害は減収分が対象になることも覚えてください。
…と書いてあらためて質問文を読んだところ、これっていわゆる通勤災害ですね。労災の適用について勤務先はどういっているのですか。申請自体は勤務先の承諾はいらないんだけれども、症状が多彩なんだから労災の適用も考えたほうがいいかもしれません。
丁寧な返信ありがとございます。
>これは警察提出用ですか
先月末の29日金曜日が事故発生日で、診断書がでたのが翌日の土曜日。週開けて、3日火曜日に事故担当の警察官からも連絡があり警察に提出しています。(コピー済み)
先方の保険担当が決まったのが2日月曜日で、保険申請書類一式が手元に届いたのが5日木曜日でした。
>その旨を主治医に説明してください
救急病院の主治医には4日水曜日の段階で伝えましたが、もう少し様子を見ましょうと言われ、そのまま帰宅しました。眼科は先方の保険担当に説明し、病院にも連絡済みで、4日水曜日に通院し当方が治療費を払うことなく処理されてます。(来週もう一度検査)
救急搬送された病院では、上記のような対応でしたので、6日金曜日に首のはりと頭痛・小指のシビレの改善と思い、保険証を提示して近所の接骨院に通院。(翌日土曜は先方保険担当と連絡がとれなかった為、明日連絡する予定)
>要加療5日とはとてもいえず
左肩付け根部分を痛めてますので、それなりに重さのあるものを素早く運ぶホールの仕事は厳しいのですね・・・。季節柄ジョッキをまとめてもっていきますし。万が一お客様にこぼしたりしたらの心配と、右目の眼圧があがってることから乱視が強くなり、平衡感覚に微妙な違和感がでてますので、これもまたホール業では心配する部分になります。
退職後の部分は、無論、なにもいうつもりはありませんが、退職前の期間、本来なら勤務希望でシフト出せていたであろう部分は、なにかしらの補償が欲しいな・・・が今回のご相談の肝です。
労災に関しては、事故直後、出勤前であったこともあり、救急車が来る前に店舗責任者に事の顛末を報告したときに、先方からも話がありました。
がっ、今のところは労災を希望しておりません。
手続き上ややこしさがある部分と、正直、今回退職を決意したのは、店舗責任者との相性が悪くというのも理由だからです。(保険会社提出書類には協力しただけるの約束はしている)
保険金詐欺については、なぜ話がそうなるのか?よくわかりません。
今回は人生発の救急車であり、人身事故である為、現状を示し、ご相談したとの認識ですが・・・。
何か誤解を受けるような部分があれば、この場をおかりしてお詫び申し上げます。
No.5
- 回答日時:
診断書が全てです。
事故による加療であると証明する診断書がもらえるのであれば
その日数に応じた休業補償がでますが、
すでに5日間とでているのをひっくり返すだけの
加療が必要かどうかですよ。
接骨院では無理です。
総合病院にしてください。
もし総合病院で事故後の加療が必要であると認められれば
5日間+αででますが
何もしていないのに20日まで?図々しすぎますね。
違法行為に認定されます。
接骨院では保険屋も認めてくれません。たいていね。
正規な書類で粛々と手続きすべき者です。
質問内容の理解も足りませんでしたが
戻れば
「20日までの休業補償を請求できる状況か?」という質問なのですね???
今のままではNOです。
度々のコメント感謝いたします。
昨日夜、首のハリと頭痛から、職場近くの接骨院に行ってまいりました。
(先方の保険担当には本日告げる予定でしたが連絡とれず)
そして治療を受けててふと思ったのですが、救急で運ばれた病院ではレントゲンをとっただけで、治療らしき内容がないのですね。当日は湿布・痛み止め・三角巾がでただけ、二回目は擦り傷部分が化膿してきたので、湿布と化膿止め。三回目に至っては、問診のみ。
そういえば患部にしても、触れることもなかったような。
こういう部分からも保険証を提示して、首筋のハリと頭痛の改善には近所の接骨院に見てもらって良かったと思います。
ちなみに、なにも違法行為をするつもりはなく、こちらも淡々と処理したいだけです。
あった事実、内容をそのままに。
No.4
- 回答日時:
>月平均の出勤日数分で請求してもよいのかどうかです。
診断書の治癒期間が賠償責任期間なので、
全治14日と診断されれば、1ヶ月分の請求しても14日分しか賠償されません。
保険金を搾取しようとしていると見られたら、
通院日のみ賠償する内容で示談を交わすことになる可能性もありますよ。
20日退職であれば、それ以降の賠償に関しては4,200円/日で清算されます。
誤魔化そうとしても出勤簿、給与明細でバレますから、
保険金詐欺の世界に入るような余計なことはしないことです。
>1ヶ月分の請求しても14日分しか賠償されません。
なるほど、ありがとうございます。
今回は5日の加療と診断書が出ておりまして、その後は小指のシビレ(電気が走るような痛み)と、肩から首による打ち身・捻挫による、頭痛と目の異常(眼圧の上昇)があり、眼科と接骨院に通院予定ですが、この部分でも本来希望しているアルバイトのシフトには入れず・・・でしたが、休業の補償はないということすね。
誤魔化すつもりは毛頭なく、給与明細と雇用証明書を同封しようと考えてますが、飲食アルバイトの場合は、月単位でなく週単位でのシフト組みなのと、できるだけ人件費をかけずに、ぎりぎりの人数で仕事をこなす為、シフト上は余分な人員の名前は出ないという、ややこしさがあります。
*事故の報告後、店舗責任者はすぐに店がまわるようにシフトを変更→私の勤務予定が消える
No.3
- 回答日時:
>過去三カ月の給与明細から判断し、月平均の出勤日数分で請求してもよい
です。
もちろん。損害保険ですので
損害にならない期間。
そう。退職してからの失業手当などの支給を行えば
重複取得になりますので、訴追・返金を要求されます。
失業手当などの申請しない場合、
全治期間の就業保証については
損害保険に乗ってくる話です。
右側逆走や無灯火でもない限り、
ドアパンチはほぼ10:0事故ですね。
退職予定とか、失業手当とかは相手に一切言わなくて結構です。
給与明細を元に、淡々と休業補償を請求してください。
肩の打撲と首のねんざの軽傷であれば
14日間が全治でしょう。
10日分くらいの休業補償かな?
10:0ではない場合、
休業補償もその分さっ引かれます。
ありがとうございます。
事故に関しては、先方保険会社はなにも言ってきませんが、おそらく10:0。
一通の一車線を進行方向通りに自転車で通行していたところ、歩道区域に駐車していた車が前方にあり、歩道区域左いっぱい駐車してあった為に、その右側を抜けようとしたところ、運転席のドアが開き、ブレーキかけるまもなく追突。(ライトはONで、イヤホンはなしで片手運転でもない)
事故係警察の「あえて言うなら、貴方の過失はなんですか?」には、びっくりしましたが。
あっ、すみません話がずれましたね。
>14日間が全治でしょう。
>10日分くらいの休業補償かな?
救急病院での診断書は、5日間の加療との結果ですが、肩から首すじが張り、そのせいか目が腫れぼったい感じがするので、並行して眼科も通ってます。現状、眼圧が高いの診断。(眼科はすでに保険担当に連絡済み)
そしてここ数日のお天気や、この目の部分のあるにでしょうが、頭痛があるので、今日にでも近所の接骨院にいこうかと予定してます。(これはまだ保険担当には言っていない)
この状況から、飲食店ホールの仕事は困難と判断してますが、週5の一日3時間半で勤務予定(過去三カ月の平均勤務実績)として、20日までの在籍期間中、請求してもいいんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
怪我が就労可能に治るまで休業補償+慰謝料を請求できます。
過去3ヶ月の平均を基準とするので良いと思います。
事故前から決まっていたのなら仕方ありませんが、無理に退職する必要はありません。
退職は本業が忙しくなったことで、体力的に限界を感じこの度決意したの経緯です。
当方の当初希望は先月いっぱいでしたが、店舗責任者の希望で、今月の20日まで席を置いて欲しいとの内容です。
*事故直前までは、有給申請をしようかと検討中でした
問題は一週間ごとにシフトを決めていくので、現時点では再来週のシフトは決まってなく、あくまでもこちらの勤務希望は確定ではないのですね。
この希望ではあるが、未確定のシフト部分に休業補償を請求することが、ふと、どうなんだろうと思い、今回質問してみました。
ありがとうございます。
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