
私の友人の相談になるのですが、
某消費者金融(以下A)の返済が滞り、債権回収業者(以下B)へ債権譲渡され、
その債権回収業者を原告とする、訴状が先日届いたそうです。
Aの取引明細では、最終の借入日が平成14年3月24日。
最終の返済日が平成14年5月18日となっていて、
訴状には、債権譲渡日が平成19年5月30日、譲渡通知日が平成19年7月10日となっていて、
債権譲渡日に期限の利益を喪失したと記載されているそうです。
債権譲渡以前にAは文書で返済を求めて来ていたようですが、友人は債務の承認もしていないそうです。
また、今回の訴状が届くまでに裁判所からの送達や、内容証明郵便なども届いていないようです。
友人は現在、安定した収入もないようで、時効を自分で主張するつもりでいるそうですが、
この場合、時効の援用は可能なのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
お話によると、最終返済日が平成14年5月18日だということなので、普通に考えれば、平成19年5月18日に時効が完成しているということになります。
もっとも、平成14年5月18日から時効完成までの間に、返済をしていたりすると、時効が中断します。その場合には、その返済日から5年後が時効完成の日ということになります。
お話では時効の中断を窺わせる事情はなさそうなので、平成19年5月18日に時効が完成していることになりそうです。
したがって、お伺いした事情だけからすると、裁判で時効を主張することは十分に可能だと考えられます。
ただし、A社からB社に債権を譲渡する際、ご友人のところにA社から債権譲渡通知書が届いているはずです。そして、そこには、債権譲渡に異議がある場合はA社かB社に連絡するように書かれています。
これに対して時効が完成していると異議を出さなかった場合、異議無き承諾があったということで、その後消滅時効の主張ができなくなってしまうおそれがあります。
参考URL:http://minnpou.blog81.fc2.com/,http://houritunoh …
貴重なアドバイス、誠にありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
色んな側面からのアドバイス、非常に友人も感謝しています。
気になる点は、債権譲渡通知書には異議を申し出る場合には連絡
をするようという文言は無く、契約書裏面の会員規約で"債権譲渡に同意する"というような規定があるようです。
債権譲渡通知も譲渡日から1月半以上も後になって送付され、
確定日付のある書面ではないようです。
このような場合でも、異議無き承諾があったということで、消滅時効
の主張ができなくなってしまうのでしょうか?
お手数ですが、またアドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

No.2
- 回答日時:
期限の利益の喪失日がKeyですね。
返済期限が来るまでは、債権者は請求が出来ません。この場合、時効の起算日は返済期限の日にするのが普通です。例えば、11年後に返す約束で借金をして、一銭も払わず、10年後に請求も手続きも何もなかったと時効を主張して、返済しないのはおかしいですよね。債権者は返済期限までは何も出来ないのだから、何もしないのが当たり前です。この場合、21年後でなければ時効は認めて貰えません。借金の時効は、返済期限から起算するのが基本です。借用書に書かれた返済期限までは当然、債務を承認していると見なします。特別な手続きは必要ありません。
相手が期限の利益の喪失日と言っているのは平成19年ですから、これが返済の期限日だったとすれば、時効は認めて貰えないと思います。契約書の内容や今までのやり取りと照らし合わせて、相手の言っている期限の利益の喪失日が正しいなら、見込みは薄いのではないでしょうか。
どちらにせよ、訴訟になっているのだから、主張してみるしか無いでしょうが、事前に弁護士に相談した方が良いでしょうね。
ありがとうございます。
友人によると、契約書、取引明細、その他関連するものなど
資料を持って相談に行ってみるとのことでした。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> 時効の援用は可能なのでしょうか?
時効を主張することは何時でも可能。
それが認められるかどうかが問題。
> Aの取引明細では
向こうの記録でどうなっているかですね。
向こうは本業ですから、時効にかかるようなドジはしないと思うのが普通の感覚。
ただ、時効の可能性があるのも事実。
> 訴状が先日届いたそうです。
時効の準備書面を送り、債務不存在の反訴で対抗しては。
ご回答ありがとうございます。
友人も、まずは時効の援用を主張してみるとのことでした。
お礼を申し上げるのが、遅くなり申し訳ありませんでした。
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