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先日から新しい職場で勤務していますが、本日、仕事中に重大なミスをしてしまいました。
厳重注意を受けましたが、試用期間満了での解雇も覚悟しています。


【これまでの経緯】
前職を3月31日付で自己都合退職

4月6日雇用保険受給資格決定(7月13日より基本手当支給開始)

7月1日より正社員採用
・雇用保険未加入(7月6日時点)


解雇の可能性もふまえ、気持ちを整理して仕事に臨むためにも、以下の疑問点を解消しておきたいと考えています。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。


1.退職理由について
正社員採用で試用期間2ヶ月間は時給、労働条件通知書に期間の定めあり(7月1日~8月31日)と記載がある場合、「解雇」ではなく「期間満了」で退職となる可能性はあるか。

2.失業給付について
退職理由により、給付制限期間は異なるのか(再び3ヶ月の給付制限はあり得るのか)。

3.就職活動への影響について
退職理由により、その後の就職活動への影響はあるか。

A 回答 (2件)

本来、試用期間は労基法21条4を援用したもので、その期間満了による解雇というものは存在しません。

(単純に解雇です)
しかし、そもそもの雇用契約が7/1からの2ヶ月間でしかないので、試用期間という呼称に関係なく、2ヶ月間の期限付き契約であり、それが絶対必ず更新されるなり継続するという保証はありません。
つまり、この場合では、期間満了による雇い止め(解雇ではない)の可能性はあります。

雇用保険上は少し異なる解釈をされますが、現在は加入していないようなので関係ありません。
ここで雇い止めになった場合、前職の失業給付がまだ有効なので、今回の就労とは関係なく、前職からの退職を基準とした給付を受けられます。
つまり、すでに3ヶ月の給付制限は終わっているので、8/31の雇い止め後に職安に顔を出せば9月頃より給付が開始されます。(顔パスは無理だろうあから手続きもしてね)
初回認定日が重なるので、ここの扱いは知りません。キャンセルして延期とか手続きしておいた方がのちの給付がスムーズかもしれません。

退職理由が次の会社へ知らされる事は、名目的にはありません。ただ、どこで誰が知り合いか分からないので、口の軽い奴がいる可能性はあります。もっとも、今は買い手市場でみな失業していますので、ささいなミスなら影響ないと思います。
横領とかやるとちょいとマズイと思いますけどね。
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1.退職理由について


正社員採用で試用期間2ヶ月間は時給、労働条件通知書に期間の定めあり(7月1日~8月31日)と記載がある場合、「解雇」ではなく「期間満了」で退職となる可能性はあるか。

ある。
会社しだい。
一般論はないので、会社に確認のこと。


2.失業給付について
退職理由により、給付制限期間は異なるのか(再び3ヶ月の給付制限はあり得るのか)。

離職票に記載の通り。
今の勤め先は雇用保険未加入だから影響なし。
いずれにせよハローワークの判断なので、ここで質問しても確実な答えはない。


3.就職活動への影響について
退職理由により、その後の就職活動への影響はあるか。

当然あるでしょう。
「長く働けない」のだから。
「今度も続かないんじゃないの?」と思われるわけです。
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