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正社員として勤続6年近くになりますが、まったく有給休暇がもらえません。法律ではこれは違法ではないのでしょうか?
今は正社員ですが、当初の雇用はアルバイトでした。アルバイトを1年ほどやり、その後正社員へ登用されました。正社員になっても時給制で、勤務先からは、「時給単価にはボーナスも有給も含まれていて、他の社員さんより単価が高いからね」と口頭で言われた記憶はありますが、正式な契約書面にサインもしておらず口約束で今までお給料をもらってきました。他の社員さんより高いといっても100~200円ほど。
他の社員の方は有給もあり、ボーナスもあり、国から出ている補助金ももらえていますが、私はこういった制度は適用してもらえません。
他の社員さんと比べて時給単価が少しだけ高くても、ボーナスがなくて、有給休暇も無いのなら、他の社員さんとトータル的に変わらないのでは??と、つくづく思います。
ボーナスが出ないのは景気もあるでしょうし、会社の売上も関わるので仕方ないですが、有給休暇というのは、ある一定条件を満たせば、適用しなければいけない制度ではないのでしょうか?

自分でも調べていますが、会社に聞くにも、労働基準監督署へ聞くにも、ある程度事前知識が欲しいと思い、ご質問した次第です。

お詳しい方、ご返答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

わかるよ。



でも、実際社員でも使えない会社は多いよ。

ロウキもよほど酷くないと動かないし。

>他の社員の方は有給もあり、ボーナスもあり、国から出ている補助金ももらえていますが、私はこういった制度は適用してもらえません。

多分だけど、そういう形態なんじゃないかなあ。
待遇が違うからって、変にこじらせるのはどうかな。
斬られちゃうよ。

>「時給単価にはボーナスも有給も含まれていて、他の社員さんより単価が高いからね」と口頭で言われた記憶はありますが、正式な契約書面にサインもしておらず口約束で今までお給料をもらってきました。他の社員さんより高いといっても100~200円ほど。

気に入らないなら、他の社員さんと同様の形態にしてもらえば?
あとさ、なることで
+もあると思うけど-もあると思う。
この手のことって派遣の人が良く騒いでいるけど、正直、責任感が違うし、ノルマ的なものも違う。
だから正社員になれる「確率」も違う。
わざわざそれを明確にしないけど。そういうのが加算されての結果だったりする。
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先の方の通り法定付与ですから無い事はありません。

会社がそうのたまっているだけの事です。
まずは書面で請求して下さい。有給休暇の意味は分かっていますね?
実際に休んで、その日の有休分の賃金が出ない場合に初めて法律違反が成立します。
軽罪ですから教唆罪が成立せず、取ってはいかん、と「言う」だけでは厳密には違法ではないのです。
違反が成立したら、賃金未払いとして訴訟なり労基署への告訴なりする事になります。会社と険悪になるのは当然ですね。うまくやって下さい。
労組とかあればいいのですが(外部の組織でも加入可能)

また、あなた1人だけ雇用契約が違うようなので、そこも引っ掛かります。
バイトが時給制は分かりますが、正社員と登用されたなら他の正社員と同じになるべきです。
賃金差別とも取れますし、他の理由があるのかもしれませんし、よく分かりません。

ボーナスについては任意規定によるので、バイトには無い、となればある程度仕方ありません。
ただ、それでも正社員と同等の仕事をしている場合は不法な賃金差別と見なされますし、正社員になった以上、時給に含まれるという解釈はかなり問題があるように思います。
もっとも、時間外割増(残業代)の計算基礎にはボーナスは含みませんので、もし、所定内賃金の年収が同じであれば、割増の基礎になる時給単価が高い方が有利です。会社はかなり損をする事になるからボーナスにするのであって、年収のレベルもだいぶ差があるのだろうと思います。
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労基法の39条の第1項、第2項に


雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務した
あるいは雇入れの日から6箇月経過日を起算日として1年間継続勤務した
上記の期間それぞれにおける全労働日のうち、8割以上出勤した
とあるので質問者様には当然取得する権利が発生するものと考えられます

そして雇用形態は限定されていませんので正社員じゃないアルバイトでもパートでも
上記の条件を満たしていれば取得請求をできるものとされています

また時給単価に有給も含まれるというのは有給の買い取りに当たると考えられます
有給の買い取りは違法行為ですので会社側の主張は通らないと思います

ここより法律のカテの方がより詳しい回答をもられるかもしれませんので
いったん閉めてそちらで再質問された方がいいかもしれません
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