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現在、私は住宅財形に加入しており ます。  このたび自宅(私を含めて3名:妻:義母(同居中)の共同所有名義:固定資産税33.3%支払い)の 私および家族住居部分の浴槽をリホームする計画を立て、住宅財形から工事費の240万を引き落としを求めたところ、1/3分の80万のみの払い出しができないとのこと。 納得ができないので理由を聞いてみたところ”S64年度の労働省の通達でそのようになっている”の回答のみで よく理解ができません。通達でそのようなことができるのでしょうか? また、今後住宅外壁の補修を計画していますが資金資質の予定が組めず困っております。 お教えいただければ幸いです

A 回答 (1件)

不動産業者です。


住宅財形の規約は
*共有名義の住宅の取得、増改築等の場合、払い出せる額は取得(あるいは工事)費用を持分割合で按分した額となります。
質問者さんの持分が3分の1なので総工事額の3分の1が払いさせる上限です。
財形の場合は、非課税となる優遇を受けることが出来る払い出しが上記の制限というだけで、積み立てした金銭を払い出しできないわけではありません。
しかしこの場合上記の80万以外の部分に対しては利息に対し課税されます。
この際は、仕方ないので財形自体を解約払い出しで良いのではないですか?利息が少なくなるといだけで元本が割れるわけではありませんので。
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます

 二世帯で共有して一戸建てを立てる際には
 将来のメンテナンスを考えて登記しなくては
 ならないのですね。
 住宅財形の規約にご指摘条項の確認をしていませんでした
 
大変助かりました。

お礼日時:2012/07/29 18:47

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