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医療費、学費の名目で孫が祖父から援助を受けましたが、その目的に使いませんでした。学校にも行きませんでしたし、病気にもなっていません。
また自営業の孫が事業の資金として、あるいは住宅建設のためとして祖父から援助を受けました。
この三つの場合、贈与とはならないのでしょうか。(住宅建設という理由は事実です。)

A 回答 (1件)

>学校にも行きませんでしたし、病気にもなっていません…



おじいちゃんにウソを言って金をせしめたのですか。

>自営業の孫が事業の資金として…

返すつもりはないのなら、立派な贈与です。

>あるいは住宅建設のためとして…

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」が適用される可能性がありますので、詳しい要件をご自身でご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

>この三つの場合…

あと一つは何?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

三つ質問しておりますが。。。

一つ目は、おっしゃる通り嘘をついてせしめたのですが、
この嘘でせしめた金額がとても多いです。この孫はこれ以外にも一か月
20万円程の生活費を祖父から受けています。ほとんど働きません。
こういう場合でも”親族は相互に扶養の義務があるから”、税法上も
何のお咎めもないのでしょうか。懲らしめたいのですが。

補足日時:2012/08/01 22:34
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この回答へのお礼

回答をしていただきありがとうございました。

自分なりに色々調べてみましたが、法律は必ずしも公平ではない、
と思わざるを得ないようです。しかし、恥知らずな人たちと泥試合
は演じたくありませんので、以後は傍観するのみです。

お礼日時:2012/08/16 10:58

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