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国税庁のホームページをみていたら、相続税無申告事案が1,050例調査されたとありました。通常、相続が発生すると、相続税がかかりそうな人には「相続についてのお尋ね」なるものを送って、申告を促すと聞いておりますが、税務署はどのようにして相続税の無申告者を探しあてるのでしょうか?

A 回答 (3件)

死亡→財産の名義変更があるからでしょうね。


特に不動産所有権の移転は法務局からデータが税務当局に出されてます。
資産家はそれなりに当局でも把握してるので、相続税の申告書が出てなければわかるのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2012/08/15 09:48

>>税務署はどのようにして相続税の無申告者を探しあてるのでしょうか?



通常、土地・建物の所有権の変更とか取得があれば、高額なお金が動いた、あるいは相続があったと判りますよ。
で、当事者周辺のデータをつき合わせれば、法人税の脱税などで得た金で不動産を買ったのか、相続で得たのかは判ると思います。
もちろん、例えば、宝石が現金化されることなく、相続されるなら、バレないとは思いますけど、それを現金化してマンションを買うとかしちゃえば、登記関連の情報で足がつくのだと思います。
なので、相続資産がタンス預金の現金であり、それを相続して、役所に目につけられるようなハデな使い方をしないでおけば、無申告はバレないかもしれませんね。
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役所に「死亡届」が出されると、役所はその情報を税務署に報告します。


税務署は、亡くなった人の土地・建物の登記内容を調査し、その遺産額を計算します。
なので、相続登記(所有権移転登記)がされた、されないに関係ありません。
そして、相続税がかかりそうな人には「相続についてのお尋ね」を送ります。

なお、土地・建物がない、もしくはその遺産額が少なくて、預貯金や現金を多額に持っている場合は把握できないこともあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
ベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2012/08/15 09:50

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