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根抵当権仮登記ある不動産は分筆しても共同担保とならないようですが、他の仮登記についてはどうなのでしょうか?
又、仮登記はほかにどんな種類があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 質権設定の場合も抵当権設定の場合も、複数不動産の場合は、共同担保目録を添付しますし、一部が分筆された場合は、その分筆後の物件を記載した共同担保目録を添付します。

仮登記の場合もこれらと何ら変わることはありません。
 ただ、共同根抵当権の場合だけが問題なのです。その共同根抵当権設定仮登記ができないという立場からは、当然共同担保目録が添付されませんので、分筆されても添付は不要です。できるという立場ですと、必要となるということです。
 現実の取扱いについてどのようになっているか、まだ私も確かめていませんが、東京法務局の登記課などに電話で質問してみるとよいかもしれません。私も確かめてみます。確実なお答えでなくてすみません。

 所有権保存仮登記の場合は、担保権ではありませんので、共同担保目録は添付されません。分筆や分棟をした場合については、私の知る限りでは例がありませんが、当然共同担保目録は不要で、各別個の仮登記となると考えます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
大変わかりやすく、理解が深まりました。

お礼日時:2001/05/17 16:59

 このような特殊な事柄を知っていらっしゃるので、詳しいことは書きませんが、一つだけ。


 従前より、共同根抵当権設定仮登記はできないとされてきましたが、民事保全法との関係や解釈の違いにより、可能との考え方も出てきてますので、一個人のとしてはなんともいいようがありません。書式精義などにも可能と載っています。いろいろとご自分で調べてみてください。
 
 根抵当権以外の担保物権は、共同の登記をしなくても共同担保目録を提出し、共同担保として取扱われていますので、仮登記の場合にも同様のことが言えると思います。

 その他の仮登記は、沢山ありすぎて書ききれません。
 例を挙げると、
  所有権保存仮登記
  所有権移転仮登記
  地上権設定仮登記
  賃借権設定仮登記
  地役権設定仮登記
  抵当権設定仮登記
  一般先取特権保存仮登記
  不動産売買先取特権保存仮登記
  永小作権設定仮登記
  買戻特約仮登記
  採石権設定仮登記
  質権設定仮登記
  これらの権利の変更、移転、抹消、更正の仮登記
  これらの権利の請求権仮登記
  これらの権利の条件付、始期付の仮登記
  根抵当権などの順位変更、順位譲渡、分割譲渡などの仮登記
  など、多数あります。調べてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。殆どの用益物権や担保物権に仮登記があるということのようですね。
ただ、すいません。2つ目のセンテンスがよく理解できなかったのですが、つまり、所有権保存仮登記や抵当権設定仮登記ある不動産を分筆する場合、共同担保目録の添付は不要であるということなのでしょうか?

お礼日時:2001/05/15 21:03

実際の現場では、残金支払前に売買代金の大半を売主に支払ってしまう場合などに、買主の権利を保全する為、仮登記を行うことがあります。


これを所有権移転請求権保全仮登記と言うようです。
仮登記はあくまで予約的な要素をもっているものです。
質問の趣旨がつかめなかったので、不足でしたらすみません。
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