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マンション等の区分所有において外壁,外壁面の建具及び屋根の所有は誰のものになりますか?
またその法的根拠があれば合わせてお返答お願いします。

A 回答 (2件)

屋根や壁は共用部分です。


その持分権の割合は、全専有部分を足した数値が分母で、分子は各専有部分です。
(規約で、それ以外もないわけではないですが)
家具や建具は専有部分を所有する者です。
専有部分は登記簿上明らかになっているので、その部分内です。
これは、隣の専有部分との間の壁は入っていません。
それ以外は全部共用部分です。
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区分所有者全員の共同の利益のために設置されている建物の部分や建物の附属物が共用部分です。



法定共用部分:建物自体の維持・存立のために必要なもの
       ー建物の柱や壁など
       区分所有者などが共同で利用するもの
       ー廊下、階段、玄関など
規約共用部分:専有部分や附属建物などでも管理規約によって共用部分とされているもの

何が共用部分なのかは、その区分所有建物の「管理規約」に明示されています。

関連法規:区分所有法第2条と第4条

ご質問に例示されているものは、共用部分(区分所有者全員のもの)と思われます。
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