No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが株主で過半数を超えている株の持ち主なら
株主総会の開催を求めることが出来ます。
株主総会は株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する会議で
役員や監査役を最終的に選任したり解任したりも出来ます。
監査役の解任等を求めるなら
「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」して
「出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数」の賛成があれば解任できます。
始めに「過半数になりますが3分の2に届かず」と書かれていますが他の株主と組めば可能です。
実質的には過半数以上の株を持っているんですから、代表取締役や他の役員等にも下工作をして監査役を解任させることは可能だと思います。
有難うございます。
兄弟三人で同じ用に相続した株なもので
代表取締役や他の役員も株は保有してないのですよ。
その一人から貸し金の(質権をかわしていた)代わりい株を譲り受け過半数以上になったものです。
その者が監査役です。私は経営にさんかしていません。
その者と役員が、かってなことばかりして、このところ経営も上手く行ってないので
その者監査役を廃除できれば役員も諦めて会社解散にもっていくかな?
本音は解散に持っていって 今ならいくらかの残金がでるので、少しですが手元に戻ることを期待しているところです。
No.5
- 回答日時:
すいません、もひとつ追伸
役員の解任については、定款の定め次第で、2/3以上ないと
出来ないとなっている場合もあります。
ただ、新しくなる場合は過半数で問題ありませんので、まず自分を
役員に組み込むことから始めてはどうでしょうか。
有難うございます。
兄弟三人で同じ用に相続した株なもので
代表取締役や他の役員も株は保有してないのですよ。
その一人から貸し金の(質権をかわしていた)代わりい株を譲り受け過半数以上になったものです。
その者が監査役です。私は経営にさんかしていません。
その者と役員が、かってなことばかりして、このところ経営も上手く行ってないので
その者監査役を廃除できれば役員も諦めて会社解散にもっていくかな?
本音は解散に持っていって 今ならいくらかの残金がでるので、少しですが手元に戻ることを期待しているところです
経営が上手く行っているときだと、次の改選の時など方法はある様ですが(ここで色々相談させてもらい)
少し焦っているのかな?
No.4
- 回答日時:
書きもれ
監査役が社員になっているということで、
株主総会で、資格無しと提起して役を剥奪すればそれで事足りると思います。
これについては持分関係無しに可能かと。
No.3
- 回答日時:
2/3に届かないとできないのは会社の解散で、
役員の選任については過半数で可能です。
とりあえず、自分を社長にして、他の役員を外せばいいです。
社員の身分については、役員だからといって正当な理由なく
勝手に解雇はできませんが、
社長の権限の元で不正を追及出来れば、賠償請求や懲戒解雇が
可能になります。
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