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期首が4月の合同会社を経営しています。
今季まで消費税非課税です。
8月に減価償却の終わった法人名義の中古車を約100万円で売却しました(現在の簿価は1円)。
9月納車予定の新車を330万円程度で購入予定です。
この場合、中古車売却の仕訳は
未収金 100万円 車両 1円
______________車両売却益 100万円ー1円
新車購入の今季の減価償却は、
330万円 × 7/12 x 0.333=641,025
になるので、この車の売買により法人には今季、100万円ー64万円で36万円の利益が出た計算になると考えています。
これで間違いないでしょうか?
また、この新車の減価償却は2017年に終わると思うのですが、
毎年期首残高に0.333を乗じて償却額を算出するわけですが、
何年目から均等償却になりますでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
減価償却計算に関してのみ回答します。
>この新車の減価償却は2017年に終わると思うのですが、
供用開始1期目の使用月数が12か月未満(期首取得以外)の場合は、償却が完了する期間は「法定耐用年数プラス1年」になります、
法定耐用年数6年の場合、減価償却はH25年(2013年)3月期開始~H31年(2019年)3月期に償却が完了します。
>何年目から均等償却になりますでしょうか?
「均等償却の年数≒1÷改定償却率」です、耐用年数6年の200%定率法の改定償却率0.334なので、
均等償却の年数≒1÷0.334≒3年です。
5期目{H29年(2017年)3月期}~7期目{H31年(2019年)3月期}が均等償却になります。
200%定率法の減価償却は下記の様に計算します。
平成24年4月1日以降取得の200%定率法の場合、
耐用年数に応じた償却率と共に、改定償却率及び保証率が定められています。
償却保証額=取得価額×保証率。
定率法の計算式
償却限度額(調整前償却額)=期首未償却残高(1年目は取得価額)×定率法の償却率×使用月数÷12。
供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし、12か月÷12は計算上省略出来ます。
期末未償却残高=期首未償却残高(1年目は取得価額)-その年の償却限度額。
(期首未償却残高=前年の期末未償却残高)。
前の計算式で毎年償却し、調整前償却額が償却保証額を下回る年より、
償却率に変えて改定償却率を使用し改定償却限度額を計算します、またこの年の期首未償却残高が改定取得価額となります。
翌年以降この改定償却限度額(改定取得価額×改定償却率)をそのまま使い定額償却します。
前期の期末未償却残高が、前期の改定償却限度額+1円と同額か下回る年が最終期です。
200%定率法の耐用年数が3~4年の場合は改定償却率が1.000の為め、調整前償却額が償却保証額を下回る年が最終期です。
最後期の償却限度額=期首未償却残高-1円、
最終期の期末未償却残高=1円(残存簿価)。
国税庁>タックスアンサー>No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5410.htm
H24年9月に乗用車を330万円で購入し、3月決算として200%定率法で減価償却する場合の計算例、
乗用車の法定耐用年数は6年です。
200%定率法6年の償却率:0.333、改定償却率:0.334、保証率:0.09911。
償却保証額=3,300,000×0.09911=327,063円。
H25年(2013年)3月期の償却限度額=3,300,000×0.333×7か月÷12=641,025円、
H25年(2013年)3月期の期末未償却残高=3,300,000-641,025=2,658,975円。
H26年(2014年)3月期の償却限度額=2,658,975×0.333=885,438円、
H26年(2014年)3月期の期末未償却残高=2,658,975-885,438=1,773,537円。
H27年(2015年)3月期の償却限度額=1,773,537×0.333=590,587円、
H27年(2015年)3月期の期末未償却残高=1,773,537-590,587=1,182,950円。
H28年(2016年)3月期の償却限度額=1,182,950×0.333=393,922円、
H28年(2016年)3月期の期末未償却残高=1,182,950-393,922=789,028円。
H29年(2017年)3月期、調整前償却額=789,028×0.333=262,746円、
調整前償却額:262,746円が償却保証額:327,063円を下回り、H29年(2017年)3月期より改定償却額を計算します。
H29年(2017年)3月期の改定償却限度額=789,028×0.334=263,535円 (摘要欄に「改定償却」と記入)、
H29年(2017年)3月期の期末未償却残高=789,028-263,535=525,493円。
H30年(2018年)3月期の改定償却限度額=789,028×0.334=263,535円 (摘要欄に「改定償却」と記入)、
H30年(2018年)3月期の期末未償却残高=525,493-263,535=261,958円。
H31年(2019年)3月期、前期の期末未償却残高:261,958円が前期の改定償却限度額:263,535円を下回り最終期です。
H31年(2019年)3月期、最終期の改定償却限度額=261,958-1円=261,957円 (摘要欄に「改定償却」と記入)、
H31年(2019年)3月期、最終期の期末未償却残高=1円。(償却完了)
上記計算の端数処理は、「切り捨て」で処理しています。
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