プロが教えるわが家の防犯対策術!

揉めていた相手と6月に示談を交わしました。
しかし、7月になって、急に相手から不満のメールが続き、電話で和解したのですが、
また今月になって、不服のメールが来ていたので読まずに削除しました。

それで、相手が、代理人(司法書士)を介して再度示談書を交わしたいと
代理人を通して連絡してきました。

「先生は作成代理人であり、甲乙は、私と相手本人で、サインは自署と捺印」
と私は希望しましたが、
『もし再和解する場合は、私と○さんの間で行う必要があります。』
→相手の代理人である司法書士のサインと捺印
と司法書士から言われました。

どうして、相手の自署捺印が貰えないのかわかりません。
また、お互いの自署と捺印を残すことはできないのでしょうか。
回答をお願いします。

経緯は以下の過去質問になりますが、長くなるので、読まずに上の回答だけでもいただければ嬉しいです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7644376.html

A 回答 (8件)

相手が「そんなこと知らねえ」「その司法書士が勝手にししたこと」「俺はそんなこと頼んだ覚えはない」「俺の知らないところで司法書士が勝手に書いた」「俺が関わっているっていう証拠でも出してみろ」「俺は一切関与していない」


って云い張ったら、質問者さまにとっては、どうしようもないですね

そもそも相手がその代理人に委任した証拠すらない内容になっている。

いくら書面化したところで、こんな内容じゃ「埒が明かない」。ず~~~っと平行線。
もう、話し合いは無理かも。警察マタ―にしてしまうとか、相手の家族に通告するとか。。。。

もはや、質問者さまは、弁護士入れて、相手を告訴、同時に民事訴訟をして法廷に引きずり出して吊るし上げた方が、早く解決できるかと思いますよ。

私だったら、こんなくだらないお付き合いをとっととやめて、刑事事件化、及び民事訴訟しますね。
第一、時間のロスです。

示談内容のすり合わせで、くだらない時間をつぶすより、刑事事件化して相手を追い込んだ方がよっぽど早く解決すると思いますよ

この回答への補足

本当に時間のロスでした。

相手が示談書に自署捺印しない、しかし代理人との委任状と、その印のある印鑑証明をつける
その代わり、私の方も印鑑証明をつける(こちらは示談書そのものに自署捺印をするのに、何で??と言いましたら、公平にする為だといわれ)

とのことで合意に至ったのですが、また、相手が印鑑証明は出したくないと言い出し、結局、自署捺印をすると言い出した。

とのことでやっと終わりました。

司法書士がひとこと「双方とも自署捺印を!」と最初から言えば事は丸く収まったのに、と思います。
相手も、司法書士が「本人の自署はいらないと言っているから」と話が進みませんでした。

長々とお付き合い有り難うございました。感謝しております。

補足日時:2012/08/30 02:07
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5項に電子メールが入っていないところが罠。

入れてもらうように。

>また、本人の自署捺印はできないようで、委任状も交わしていないとの事。
印鑑証明が必要なら、私も提出することになるとのこと。

印鑑証明を貰うのですから、相手に実印を示談書に押してもらわないと無意味。示談書に相手の実印を押してもらいましょう。実印、印鑑証明があれば、自署でなくてもOK。

示談書に相手の名前(プラス実印)と司法書士の名前(プラス判子)が入れてあるなら、委任状は無くてもOK。
(ま、示談書って普通は相手と質問者さまの名前だけで、本来代理人の名前は入れないんだけどね)


>私も提出することになるとのこと。

そのぐらいのことは、まあ許容範囲内でしょう。

>ここのサイトのような、相談するような場所でも(以前、私が別れ方などについて質問していた)記載はだめということ言われました

次回から「友達と相談した」とシラをきるといいのでは?

>8 乙が第5項乃至弟7項のいずれか一つにでも違反したときは、乙は違約金として甲に対し金100万円を直ちに支払う。
9 甲が第5項乃至弟7項のいずれか一つにでも違反したときは、乙は違約金として甲に対し金100万円を直ちに支払う。
10 甲と乙は、本示談に違反して、甲又は乙が相手方に違約金を支払ったとしても、甲又は乙が警察に届けを提出する他、違反行為に対して法的手続きをとることができる。

質問者さまに、ある程度の不満が残っているかも知れませんが、ここで「実」のある条項が入っているのですから、事実上、質問者サイドにとって有利な内容になっています

上記の注意点に留意して、示談をつけても宜しいかと存じます

この回答への補足

>印鑑証明を貰うのですから、相手に実印を示談書に押してもらわないと無意味。示談書に相手の実印を押してもらいましょう。実印、印鑑証明があれば、自署でなくてもOK。

いいえ。代理人が言うのはこうです。

相手(甲本人)は示談書に自署もしないし、ハンも押さない。
相手の住所と名前が印字されるだけで、代理人が代理人の名前(印刷)の横にハンをする。
私は自署捺印。

だから納得できないのです。

補足日時:2012/08/27 23:29
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>すでに前回、示談(10万円受け取っている)しているので


警察は無理なのではないでしょうか。

一度、示談済みなのに相手の方から示談を破棄、示談内容を無視した行為に出たのなら、あなたははもはや、その示談の内容に束縛されることはありません。

警察に通報はOKです

この回答への補足

示談書(案)が届いたのですが、

1 乙(相手)は、甲(私)に対し、金銭にまつわる一切の問題及び甲の自宅、勤務先への訪問により住居等の平穏もしくは名誉を害し、又は、行動の自由を著しく害して不安を覚えさせたことに対する解決金として金13万7000円の支払い義務があることを認める。
2 甲は乙に対し、乙が前項の解決金をして13万7000円を甲に対し支払ったことを認める。
3 乙は、甲に対し、甲に精神的な負担を及ぼしたことを謝罪する。
4 甲は乙に対し、前項の謝罪の意を受け入れる。
5 甲と乙は今後、相手方、相手方の勤務先及び家族その他社会生活において密接な関係を有する者に対し、面談、架電、文書、インターネット掲示板等への書き込みその他一切の方法により接触しないことを相互に確約する。
6 甲と乙は、本示談内容について外部に公表しないことを相互に確約する。
7 甲と乙は、いかなる場合においても、自己が知り得る相手方の個人情報を使用されることは許されず、今後、文書、電子メール、インターネット掲示板への書き込みその他一切の方法により、相手方の名誉、信用を毀損し、または業務の妨害となるような一切の行動をしないことを相互に確約する。
8 乙が第5項乃至弟7項のいずれか一つにでも違反したときは、乙は違約金として甲に対し金100万円を直ちに支払う。
9 甲が第5項乃至弟7項のいずれか一つにでも違反したときは、乙は違約金として甲に対し金100万円を直ちに支払う。
10 甲と乙は、本示談に違反して、甲又は乙が相手方に違約金を支払ったとしても、甲又は乙が警察に届けを提出する他、違反行為に対して法的手続きをとることができる。
11 甲と乙は、本示談をもってすべての紛争が解決したことを確認し、本示談条項に定めるほか、他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。

甲_____________
 _____________印

乙 相手の住所と指名が印刷されている
乙(代理人) 司法書士の住所と名前が印刷されている

前回の示談書は単に、相手が私にやったことに対して示談金を支払った
それを私が受け取った、というものでした。
この書面を見ると、長々と書かれていて、相手の謝罪はほんの一行しかも
立て替えたお金も示談金に含まれています。
内容を読むとお互いがこれから~しない等かかれていますけど、あくまでも今まで迷惑行為をされたのは私なのに、以前は私もしたんじゃないかの様な記載。
ここのサイトのような、相談するような場所でも(以前、私が別れ方などについて質問していた)記載はだめということ言われました。
また、本人の自署捺印はできないようで、委任状も交わしていないとの事。
印鑑証明が必要なら、私も提出することになるとのこと。
上手くいえませんが、お互いに~みたいな記載が引っかかりました。

補足日時:2012/08/26 16:07
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こんばんは



・相手の印鑑証明
・相手の司法書士に依頼した委任状のコピー(実印入り)
・示談書

これを貰う。
これで、相手と司法書士と質問者さまの関係(つながり)が全て明らかになっているのですが。
納得できませんか?

これでも納得できない場合、司法書士を通して相手に
示談書はご破算。今後↓の手段に出ると伝えてもらう。
・警察に言う
・相手の家族に言う
・民事訴訟を起こし、訴状を自宅に送り付ける

と強行手段に出る。

で、相手がビビって折れたところで
甲 相手のサインと実印、印鑑証明
乙 あなた
の示談書の作成に持っていく。

の手順を踏む。

この回答への補足

すでに前回、示談(10万円受け取っている)しているので
警察は無理なのではないでしょうか。

補足日時:2012/08/24 04:28
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その書士さんに、相手の方はいつも話しを二転三転させる方なので、書士さんが署名・捺印しても、それは書士さんが勝手にしたことで、俺は知

らんと言いかねないので、あくまで本人の署名・捺印を要求しますと言ってみては?

この回答への補足

はい、確かに、時と場合によって話が二転三転します。

何か今後あったときは司法書士さんを通すようで、
例えば、警察沙汰になっても、わざわざ、司法書士さんが代理人なので~と警察との間に書士さんが入ることになり面倒くさいと考え、本人の署名が欲しいのです。

本人の署名を要求したとして、それが可能かどうかは、書士さんが決めることなのですか?それとも相手が決めることなのですか?

補足日時:2012/08/24 04:37
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この回答へのお礼

前回の示談は10万円でした。そして、立て替え金3万弱でした。
それを今回、相手が、3万円は脅かされて支払ったのだから
解決のために移動したお金と主張し、示談金は13万弱だという
再示談を支持してきたんです。
それを、私は、示談は10万円で、3万弱は立て替えたものだし、
相手の署名捺印がないし、
不利だと返答しました。

お礼日時:2012/08/26 15:30

なぜ相手本人の自署と捺印が欲しいのでしょう??



代理委任を受けた司法書士との間で示談書をかわしても、相手本人との間に有効な示談が成立しますよ。(相手の代理としてきているので本人と同じようなものです)
普通、弁護士や司法書士を頼んだら一切の連絡や手続きはそうなります。

どうしても相手の自署にこだわるのならば、示談拒否するか、司法書士と交渉になるのではないかと思います。

この回答への補足

法的に有効な示談が成立するのは理解しますが、
どうしても、相手本人の自署と捺印が欲しいのは気持ちの問題です。

前回の示談書では、走り書きのような自署、三文判での印鑑
とてもバカにされたように思えました。

補足日時:2012/08/22 07:20
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この回答へのお礼

何度も済みません。作成案を見ましたが、
その書面上に相手と代理人の関係が記載されていません。
司法書士の名前が印刷されて、名前の横に(乙)代理人とあるだけです。

お礼日時:2012/08/26 15:21

>また、お互いの自署と捺印を残すことはできないのでしょうか。



示談に応じる必然性がないのですから、
そのことを理由に署名捺印を拒めばいいんです。
あくまでも、本人の署名をくださいねと。

ぐだぐだいうなら、警察で全て白黒つけましょうと
いってましたよと伝えてくださいとでも。

この回答への補足

はい、あくまでも本人の署名捺印が欲しいのです。

司法書士さんは、そうすることによって
何かデメリットでもあるのでしょうか。

甲 私
乙 相手
作成代理人 司法書士

これじゃ、駄目なのでしょうか。

補足日時:2012/08/22 07:24
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それなら、司法書士へ、それを委任した委任状をもらえば良いのでは、当然ですよね。

この回答への補足

すみません。よく判りません。
相手が作成した委任状を、司法書士から私がもらうことで、示談書は私と司法書士のサインで残すと言うことですか?

補足日時:2012/08/22 04:49
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この回答へのお礼

何度も済みません。司法書士からの返答で、委任状は作成してないそうです。

お礼日時:2012/08/26 15:12

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