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一年契約の誓約書出しちゃってるんですけど、辞めれますか。

A 回答 (5件)

憲法上もその第18条で、「犯罪による処罰の他は、自己の意思に反する苦役に服させられない」と明文規定をしており、


辞めるつもりなら、それを止める権利は誰にもありません。

ですが、問題は誓約書ですね。
どのような内容かは不明ですが、誓約書をあなたの自由意思で書いているとすれば、あなたにはこの労働に関する『責任』というものが発生します。この責任と憲法の条文とは分けて考えなければなりません。
責任を求められながら、一方的にそれを反故(ほご。破ること)にすれば、その責任について相手(雇用主)から賠償を求められることになります(例えばあなたが持つ技術が必要なのに、辞められたら会社が損害を被る場合等。しかし単なる社員の不足を補う程度のバイトで、直ぐに後継者が見つかるような存在なら、ま~賠償請求は難しいでしょうが・・・)。

あなたが辞めたい理由は何ですか?
誓約書を書いていても、労働契約と実際の労働実態(仕事の内容や労働時間、賃金も含めて)が、労働契約提携時に聞いた内容と著しく異なるとか、公序良俗に反する労働(例えば売春行為の強要)とか、明らかに労働基準法違反の内容なら、雇用主にそれこそ「契約違反或いは違法行為」を主張して辞めることは可能です(本当は最初に労働契約書を取り交わす方が良いのですが。口頭だと言った言わないに成る恐れがある)。勿論働いた分の賃金は請求できますし、この場合雇用主側が違法行為となるので損害賠償の請求は出来ない。

しかし単なるあなたのわがままなら・・・。
何れにせよ、あなたが働く会社(お店?)が、世間で言うブラック企業ではなく真面目な会社(お店)で、単に辞めることがあなたの一種わがままなら、雇用主に辞める事情を話し説得することですね(この場合も働いた分の賃金は請求できます)。
案外あっさりOKが出るかもしれませんし(と言うことはあなたはこの会社でそれだけの存在だったと自覚すべき)、なかなかOKが出ない時は、頭に乗らずにそれだけその会社に迷惑を掛けることになると反省すべきでしょう。
ちゃんとした会社(お店)なら、あなたが辞めることで、少なからず戦力に影響が出るのですから、そこをあなた自身よく理解しておく必要はあるでしょうね。
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アルバイト?なのですが?それなのに契約?


契約社員に関しては、期間に関して定めて雇用契約を結ぶか、期間に定めをおかないで雇用契約するか、という違いしかないはずです。
そこで契約を話し合いによって変更することは可能なのではないでしょうか?

仰られる「契約」は「企業側が雇用する期間を1年と定める」ということを契約するのであって、「必ず1年間やめてはならない」という強制の契約ではないのでは?と思うのですが。(このあたりは専門外です…すみません)

ただ、やめたい、というのでありましたら、必ず1ヶ月以上前に申請をしなければなりませんので。
明日にでもやめたい、ということであれば、法的な保護は期待できませんよ。
一身上の都合とかでなく、もし、あまりにも労働条件が~、ということでありましたら、法的機関に行くことをお勧めします。
それも、いきなり労働基準監督署ではなく、まずは労政事務局のほうをお勧めします。(これに関しては経験談)
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 民法では雇用契約は期間を定めたときでも「やむことを得ざる事由あるときは」当事者は何時でもやめることができます。

しかし、一方の過失のときには相手方に損害賠償の責任があります(628条)。労働基準法では使用者側からの解雇について制限を設けています。問題はバイトの仕事の性格がどんなものかによると思います。バイトであっても、教育訓練に日時がかかり、代わりの人がなかなか見付けられない場合や責任ある地位(給料の伴なう)の場合は損害賠償が認められるケースもあると思います。しかし、損害賠償の名目で給料から差し引くことはできません。給料から差し引くことは労働基準法違反です。損害賠償を請求する場合は別途請求することになります。払わないと、裁判所が決めてもらうことになります。だから、納得がいかなければ、向こうの出方を待っていいでしょう。
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どういう内容の誓約書なのかがわからないのではっきりしませんが


内容に違法性があれば無効になると思います。

とりあえず、相談してみてはどうですか?
もしかしたら、あっさり辞めても良いって言われるかもしれませんよ。
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その契約を反故にしたときの罰則規定とかあります?



たぶん辞められないことはないと思うのですが,
その契約書の文面如何では「給料の返却or不払い」とか,
「違約金の支払い」とかあるんではないでしょうかね?

質問だけの文面だとここまでしか言えません。
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