プロが教えるわが家の防犯対策術!

二年前に自損事故で、頚椎捻挫と診断され、今年の1月に治療を打ち切り、後遺障害申請を行ったところ非該当という結果になりました。

その後も首の痛みや握力低下などの症状が治まらず、再度異議申し立てを行ったところ、先日14級9号に該当すると通知がきました。 後は慰謝料、逸失利益、精神的損害などの請求を保険会社と交渉にはいりますが、自分の入っている任意保険の自損事故障
害担保特約保険金支払額では、14級=50万、労働能力喪失率=5%、精神的損害14級=40万とあります。ですから、前年度年収×0.05×ホフマン係数であっていますか?。それと自損事故だった為治療費、診断書類は自分持ちでしたがそれらもあらためて請求できるものなのでしょうか?。これまで全部自分でしてきたのでまだわからないことが多くあります。ちなみに通院回数は二年間で150回くらい通っていました。どうぞご教示のほどを宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

後遺障害認定された場合、対象になると思います。

 人身傷害での請求ですよね。
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