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初心者ですので分かる方教えてください。

今年4月30日に個人事業で開業をした者です。
今年2月に1台(19年10月登録)、3月に1台(17年5月登録)の中古の軽車両を100%事業用として購入をしました。
41万円と47万円、合計88万円です。

この場合の耐用年数は中古車で、既に新車での耐用年数を過ぎていますので
どちらも2年と理解していますが、間違いないでしょうか?
また、この2年というのは、開業をした2012年4月から24回に分けて同額を経費とすればいいのでしょうか?

以前、税務署の方が言われていたのは、「4月は開業日の1日分(4月30日)だけを日割りで計算します」ということでした。しかし、他のサイトなどで見る限り、月の途中からであっても1ヶ月という計算になるというもので、日割りというものがあるのかどうか、分かりません。

正しい計算の方法を教えていただけたらと思います。

経理も初めてのことで、はっきり言って、「分からないことが分からない」という状態です。

申し訳ありませんが分かる方のご回答をお願いします。

A 回答 (2件)

>月の途中からであっても1ヶ月という計算になるというもので、日割りというものがあるのかどうか、分かりません。



日割りはありません。1か月に満たない場合は1か月とすることになっています。
「月割り」の間違いではないでしょうか。

>開業をした2012年4月から24回に分けて同額を経費とすればいいのでしょうか?

おおむねそういうことになりますが、具体的には

4月から事業の用に供しているものとして

・41万円の車両の各年の償却額
 平成24年 410,000×0.5(償却率)×9/12(月割り)=153,749円
 平成25年 410,000×0.5(償却率)×12/12    =205,000円
 平成26年 未償却額がら1円を残した         51,250円

・47万円の車両の各年の償却額
 平成24年 470,000×0.5(償却率)×9/12(月割り)=176,249円
 平成25年 410,000×0.5(償却率)×12/12    =235,000円
 平成26年 未償却額がら1円を残した         58,750円

上は減価償却資産の償却方法の届けをしない場合の「定額法」による償却方法です。

減価償却資産の償却方法の届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi

で「定率法」を選択することもできます。

定率法の場合
・41万円の車両の各年の償却額
 平成24年 410,000×1.000(償却率)×9/12(月割り)=307,499円
 平成25年 未償却額がら1円を残した           102,500円

・47万円の車両の各年の償却額
 平成24年 470,000×1.000(償却率)×9/12(月割り)=352,499円
 平成25年 未償却額がら1円を残した          117,500円
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この回答へのお礼

詳しく解説をしていただきましてありがとうございます。

開業届を提出した際、「4月分は日割りにすることになり、今年度は365日分の246日分を」と言われ、
鵜呑みにしていましたが、いろいろ調べていくとそんなことどこにも書いてなくて、混乱してしまいました。
でも、これでしっかり計算ができます。助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 17:46

>既に新車での耐用年数を過ぎていますのでどちらも2年と理解していますが…



はい。
『手引き』5ページ下のほうです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>4月は開業日の1日分(4月30日)だけを日割りで計算します」という…

初耳です。
『決算書』3ページにも「本年中の償却期間」として、△/12月の記載欄はありますが、△日分と記載するようにはなっていません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>他のサイトなどで見る限り、月の途中からであっても1ヶ月という計算になるというもので…

1ヶ月に切り上げるか、切り捨てて 0ヶ月にするか、そこまで明確には線引きされていません。
いずれにせよ、月末開業で 1日分ぐらいなら切り捨てても、最終償却が 1ヶ月先送りになるだけで、そう問題視することでもないでしょう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。なんだかやっとすっきりした気分です。

お礼日時:2012/08/27 13:33

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