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アドバイスお願いします。

私が調べた所、「自己破産者で復権をした者」には、司法書士、宅建など士業の受験資格が「ある」と思っています。

「自己破産者で、免責が認められた人」は、どのような士業の試験でも問題なく受験できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

宅建を士業と呼ぶのは初めて聞きましたが、国家試験はすべて法律で定められていると思います。


ですので。興味のある資格の法律を熟読し、不安があれば資格試験の受験申し込みの組織に確認されることですね。事前に受験資格の確認をしてくれる窓口を用意してくれているところも多いことでしょう。

すべての法律を見ることは現実的でないため確認していませんが、基本的に復権を法律で認められているのであれば、過去の自己破産をしたというだけで受験資格すらないということはないと思いますね。
ただ、注意点としては、資格試験の受験資格と資格登録審査は別物です。
税理士では、無資格などによる記帳代行業務にかかわったような人は、税理士法違反をしていた可能性を疑われ、資格試験合格と実務経験で要件を満たしても、登録や開業が出来ない場合もあります。

したがって、受験資格だけにとらわれないことをお勧めします。
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「士業」という範囲が不明ですが国家試験で「復権をした者」に受験資格を与えていない試験を知りません。



司法書士などは「自己破産手続き中」でも試験の受験は可能です。
当然復権を得ないと登録要件を満たしませんので資格試験に合格しても実務はできません。

各試験に各々の欠格要件は頻出しますので質問者のいう「士業」を調べて対比させて覚えておくと試験勉強にもなります。
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