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8年住んだアパートを退去いたします。
床がクッションフロアなんですが、汚れも目立ちますし、除光液の瓶なども倒して、ちょっと跡がついたり、マッチを落とし小さな黒焦げもあります。
恐らく全取っ替えだと思いますが、ネットで検索したところ、6年以上住むと借主は10%負担がガイドラインとなっております。
http://chintaifaq.net/hiyoufutanwariaihyou.htm
ただ、賃貸契約書では、特に何も言っておらず、「借主の過失による場合は借主負担」という通常の文言があります。
それでも、このガイドラインをたてに、管理会社に申し立てできるものなのでしょうか?
築年は恐らく10年を切るくらいですから、張替えなど普通に貸主がする時期でもあると思いますが、、。
また、ついでに質問したいのですが、台所の排水の菊ゴムを捨ててしまったのですが、これってそのまま退去するより、自分で購入して置いていったほうが安くつくものでしょうか?そのような安価な部品でも、1000円とか2000円とか定価以上の値段を取られたらと思うんですよね。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国交省交付のガイドラインは使えます。
プリントアウトして手元に持っておいてください。
ただ、このURLは古いです。
19年の税法改正によりこの10%から1円に変更されています。
この資料はあなたの後ろ盾になるのは確かです。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
12ページをよ~く読んでください。
お大事に。
No.1
- 回答日時:
> ただ、賃貸契約書では、特に何も言っておらず、「借主の過失による場合は借主負担」という通常の文言があります。
> それでも、このガイドラインをたてに、管理会社に申し立てできるものなのでしょうか?
問題ありません。
公序良俗に反する内容、消費者に一方的に不利な内容(質問の場合はこちら)は無効です。
民法
| (公序良俗)
| 第90条
| 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
消費者契約法
| (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
| 第十条
| 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
> また、ついでに質問したいのですが、台所の排水の菊ゴムを捨ててしまったのですが、これってそのまま退去するより、自分で購入して置いていったほうが安くつくものでしょうか?そのような安価な部品でも、1000円とか2000円とか定価以上の値段を取られたらと思うんですよね。
こちらは、しっかり話し合いするのが良いです。
必要なら、どこのメーカーのどういう部材なのかを提示してもらうとか、見積もりや領収提示してもらうとか。
8年とか使えるような物ではないでしょうから、上と同様に1,000円2,000円の一部負担を主張とか。
行政の相談先だと、消費者センターになります。
モメるようなら、そういう所の担当者に間に入ってもらって話し合いするのが良いです。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/
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